[3449] 委託連携加算について
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- 日時: 2021/03/27 22:55
- 名前: 包括事務職
ID:yl2Pshk2
- 委託連携加算についてお尋ねします。
基準には、「当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防サービス計画の作成等に協力した場合、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者 1 人につき1回を限度として所定単位数を算定する。」
となっております。
これは例えば、地域包括支援センターが、その利用者の情報を委託先のケアマネに提供し、介護予防プランの作成に協力しプランも完成したが、実際には死亡や本人の都合等でサービス利用(給付実績)がなかった場合でも、「作成等に協力」した事実があれば、委託をお願いした月に委託連携加算のみ請求可能と解釈できるのでしょうか。
どなたかご教示ください。
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