問55と問58の意味するところ ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/29 12:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2
- どうでもよいけど改行はめちゃくちゃだし、いらない記号は入っているし、他者に質問するにしてはあまりにも観にくい・・・。見識が疑われますよ。
問55は、理学療法士等がサービス提供時間を通じて機能訓練指導員に専従できるならTのロの加配機能訓練指導員と認めてよいし、サービス提供時間を通じて専従できないけど、一部の時間専従ならTのイの配置機能訓練指導員としてみとめてよいという意味でしょ。
一方で問58は、配置基準で1と定められている機能訓練指導員は、単純に1名配置しておけばよいという定めで、勤務日数や勤務時間規定はないので、管理者との兼務でも配置してよいとみなせるけど、加算Tのイ及びロの場合は、兼務は不可で専従が求められているので、機能訓練指導員に専従できない管理者の兼務では配置要件として認められないということを意味しています。
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某県のQ&Aより(厚生労働省確認済) ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/28 16:20
- 名前: ina ID:rNAlYbtU
- Q&A 問58の考え方ですが,管理者と機能訓練指導員(個別機能訓練加算を算定する場合)にいずれも専従要件が設けられていることについて,それぞれの専従すべき時間帯において,管理者と機能訓練指導員の両方の職務に従事することはできないことを改めて明確化されたものです。
それぞれ専従すべき時間帯が重ならないように,勤務表でそれぞれの職務に従事する時間を明確に区分したうえで,それぞれの時間帯にそれぞれの職務に専従する限りにおいては,従前どおり,その時間帯は専従していると考えることとなります。
例えば,営業時間:8時30分〜17時30分,サービス提供時間:10時〜16時30分である場合, @午前中は管理者,午後は機能訓練指導員として区分して従事する場合は,個別機能訓練加算(T)イの算定が可能です。 A午前8時30分〜10時は管理者として,10時〜17時30分は機能訓練指導員として従事する場合,個別機能訓練加算(T)ロの配置要件として(T)イの配置要件に加えて配置することとされている「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を指定通所介護を行う時間帯を通じて1名以上配置」を満たすものです。
あくまで,サービス提供時間帯の体制が要件を満たしているのかどうかという考え方となります。
※厚生労働省確認済(令和3年4月27日回答)
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管理者と機能訓練指導員の兼務 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/04/28 17:28
- 名前: リハビリ管理者 ID:iWJwncHs
- 当県では加算要件である機能訓練指導員は管理者兼務は時間帯を別としても認めないとあります。inaさんのこの厚労省の回答は公式文書としてきどこかに記載がありますでしょうか?
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厚生労働省確認済(令和3年4月27日回答) ( No.4 ) |
- 日時: 2021/04/28 17:33
- 名前: ina ID:rNAlYbtU
- 厚生労働省からの正式な通知はありません。
県が直接確認したんでしょうね。
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資料を読むと管理者との兼務でもイの基準を満たせそうですが… ( No.5 ) |
- 日時: 2021/04/28 18:13
- 名前: 管理者兼訓練員 ID:zG.yvvp6
- inaさんありがとうございます。
施設は定員10名のいわゆる機能訓練型デイサービスを運営しています。 「令和3年度介護報酬改定の主な事項」の25ページで、「イは運営基準上配置を求めている機能訓練指導員により満たすこととして差し支えない。」と書かれており。管理者との兼務は可能と考えていましたが、Q&AVol.3にて、イ及びロ共に基準を満たすことができないと書かれており。どちらが正のか不明でした。 以前の個別機能訓練加算(T)の場合は、利用の申し込みなどの調整が入った場合は、管理者として対応 しなければならないため、管理者との兼務は不可であると県で示されていましたが、(U)の方は兼務が不可であることは示されていなかったため、今回の個別機能訓練加算(T)イも同様の扱いかと考えていました。 国はローカルルールの根絶も考えているようですから、令和3年度の介護報酬改定では、厚生労働省の回答が一番正確であるべきですね。
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