記録だけで良いと思っていたのですが、厚労省の想定はそうではないようです ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/29 17:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2
- 本来署名・同意が必要ないとされたら、同意の記録だけで良いはずですが、Q&Aの内容等を読むと、厚労省は署名・押印を廃止する際には、替わって電磁式方法によることを想定しているようで、そこでは電子署名を推奨しています。
かえって書面による、署名・同意の方が簡単なような気がします。
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報酬額改定に伴う同意書の有無について ( No.2 ) |
- 日時: 2021/03/30 08:23
- 名前: 新米課長 ID:kttEgD0c
- 返信ありがとうございます
電子署名を要するということは、例えばメールなどの手段ということでしょうか? 審議会の代替手段がメール等電磁的記録ということいなのでしょうか?
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電子メールです ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/30 08:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig
- >電子署名を要するということは、例えばメールなどの手段ということでしょうか?
基本的に電子メールを想定していますね。そこで情報をやり取りして、同意の証拠として電子署名を推奨しているということです。
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報酬額改定に伴う同意書の有無について ( No.4 ) |
- 日時: 2021/03/30 08:50
- 名前: 新米課長 ID:kttEgD0c
- ありがとうございます
解釈通知や令和2年の押印についてのQ&Aを確認すると、電子におけるやり取りを推奨していました 介護保険用の適応内容ではなく、一般的な契約における解釈が求められていたようです 高齢者やその家族とはまだメールでのやり取りは行われていないので、今まで通りの書類による説明と同意と致します
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説明同意が間に合わない場合 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/03/31 18:25
- 名前: リハ職員 ID:v6jFK42E
- 通所リハです。
登録者が多く、利用料金変更同意書の説明・同意が3月中に終わらない見込みとなりました。 そこで、4月中までに同意を得れば、4月から報酬算定しても問題ないのでしょうか。 宜しくお願いします。
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4月に入っての同意は不可です ( No.6 ) |
- 日時: 2021/03/31 18:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw
- 4/1〜発生する費用の同意は、3月中に同意を得ておらねば駄目です。
それができていない場合は、費用算定できないとして報酬返還指導を受けても文句は言えません。
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新設加算は算定不可ですよ ( No.7 ) |
- 日時: 2021/04/01 07:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YgTRnbCQ
- なお昨日(3月末日)までに同意を得られていない場合は、新設加算・新設上位加算等は算定できませんので、くれぐれもこの点は間違えないでください。
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署名・押印廃止は業務軽減になっていません ( No.8 ) |
- 日時: 2021/04/01 12:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YgTRnbCQ
- 署名・押印が廃止され、同意行為も文書によらなくてよくなったのに、代替方法として電磁式方法によることを求めるだけではなく、そこにもハードルの高いルールの壁を設けてしまっては、h¥業務の省力化どころか、ルールの複雑化にしかつながりません。
この部分の厚労省官僚の頭の固さはどうしようもありません。コロナ禍を無視して呑み会を行う柔軟性を、こちらに発揮してください。
参照:署名・押印廃止は業務軽減になっていません https://masahero3.livedoor.blog/archives/52131916.html
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