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[3462] グループホームの栄養管理体制加算について
日時: 2021/03/30 16:35
名前: 事務員T ID:lpeTvRq6

平素より掲示板を覗いて勉強させていただいております。

当法人では複合型施設としてグループホームと地域密着型特養と短期入所
生活介護と通所介護を運営しています

今回の介護改定でグループホームに栄養管理体制加算が新設されました。

加算要件として別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定認知症対応
型共同生活介護事業所において,管理栄養士(当該事業所の従業者以外の
管理栄養士を含む。)が,従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び
指導を月1回以上行っている場合に,1月につき所定単位数を加算する。

留意事項通知案において栄養管理体制加算の算定に係る管理栄養士は,
外部(他の介護事業所(栄養管理体制加算の対象事業所に限る。),
医療機関,介護保険施設(栄養マネジメント強化加算の算定要件として
規定する員数を超えて管理栄養士を置いているもの又は常勤の管理栄養
士を1名以上配置しているものに限る。)又は公益社団法人日本栄養士
会若しくは都道府県栄養士会が設置し,運営する栄養ケア・ステーション
との連携により体制を確保した場合も,算定できるとなっております

ここでご教授頂きたいのが、施設内にある地域密着型特養において常勤
の管理栄養士1名を配置している状況です。上記の要件に当てはめると
グループホームの従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を
月1回以上を行えば栄養管理体制加算は取得できるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。


メンテ

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算定可能です ( No.1 )
日時: 2021/03/30 17:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:THulCrig

併設の地域密着型特養に配置されている常勤の栄養士であれば、がうぶ連携が可能としている、「介護保険施設の常勤の管理栄養士を1名以上配置しているもの」に該当するので、算定要件である従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っている場合には加算算定可能です。
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管理栄養士の配置の件 ( No.2 )
日時: 2021/03/30 18:19
名前: 事務員T ID:5EpU2bRo

masa様ご教授ありがとうございます
きっちりと加算算定できるように努めていきます

今後とも掲示板活用させていただきます
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栄養マネジメント強化加算算定時については? ( No.3 )
日時: 2021/03/31 17:26
名前: 地密特養相談員 ID:/FLfef8k

横から追加の質問失礼します。
地域密着型特養で栄養マネジメント強化加算を算定する場合においても管理栄養士1名の配置のみで算定可能なのでしょうか?
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安易に質問する前に基準確認しなさいよ ( No.4 )
日時: 2021/03/31 18:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw

栄養マネジメント強化加算の配置要件は、厚生労働大臣が定める基準に、「管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合は70)で除して得た数以上配置」とされているでしょう。

何故基準を読もうとしないのです?
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栄養マネジメント強化加算次第で ( No.5 )
日時: 2021/04/01 11:56
名前: 地密特養相談員 ID:9X8.BpeE

基準の確認もさせて頂いています。
Q&A vol3の確認もさせて頂いています。
事務員T様の地域密着型特養で栄養マネジメント強化加算を算定した場合にはグループホームでの栄養管理体制加算は算定できないと思い投稿させて頂きました。
しかし、確かに事務員T様は栄養マネジメント強化加算を算定するとは書いていないため算定可能ですね。
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両者算定可能ではないでしょうか ( No.6 )
日時: 2021/04/01 12:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YgTRnbCQ

栄養マネジメント強化加算を算定する場合は、管理栄養士が常勤換算方式で入所者の数を50で除して得た数以上配置しておればよいので、地域密着型特養であれば最大でも29人なので、管理栄養士は常勤加算0.58配置で良くなり、その管理栄養士が常勤配置されているのなら、換算0.42分はグループホームの管理栄養士として外部連携できるので、両者算定可能ではないのでしょうか。

栄養マネジメント強化加算は何も50人の利用者に対して、管理栄養士の常勤配置を求めているわけではないので・・・。
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栄養マネジメント強化加算の算定施設の条件について ( No.7 )
日時: 2021/04/01 17:17
名前: 併設特養相談員 ID:.QybclaU

便乗質問で申し訳ありません。

上記加算の連携する介護保険施設の管理栄養士配置の理解について、@「常勤1名以上」又はA「栄養マネジメント強化加算要件を超える員数」とありますが、
栄養マネジメント強化加算を算定している介護保険施設においては、A「強化加算を超える員数」のみを考えなければならないのか、@「常勤1名以上」も含めて@、Aどちらかで、と考えてよいものかはっきりと断定できずにいるのですが・・・

法人内で100名の特養があり、常勤2名の管理栄養士を配置(別な栄養士はおらず)しているため、マネジメント強化加算要件は満たせそうですが「超える」配置は厳しそうです。
@も含めて考えてよいならば要件がクリアできるのに、と思っていますがいかがでしょうか?
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意味不明 ( No.8 )
日時: 2021/04/01 17:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YgTRnbCQ

No.7は質問の意味が解りません。日本語を勉強し直してからここを使ってください。

そもそも栄養マネジメント強化加算については、加配の必要があるのは、配置しているのが管理栄養士ではなく、栄養士の場合のみです。管理栄養士が配置されている場合は、その一人が常勤者である場合なら利用者50人までなら算定可能です。

この基本要件がロ回出来ない人に、何を示しても無駄でしょう。
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No.7の質問の補足 ( No.9 )
日時: 2021/04/01 20:23
名前: 併設特養相談員 ID:.QybclaU

masa様、
このスレッドに便乗した内容だったので、質問の主旨(タイトル)が拙く判りづらくて申し訳ありませんでした。

質問したかったのは、GHの「栄養管理体制加算」において外部との連携として認められる介護保険施設について、要件として管理栄養士が、@「常勤1名以上」又はA「栄養マネジメント強化加算算定要件を超える員数」とありますが、
連携する介護保険施設が栄養マネジメント強化加算の算定施設だった場合は、満たす基準としてはAのみで考えるべきなのか、「又は」とあるので@かAどちらかでもよいのか?をお聞きしたかったです。
申し訳ございません。
メンテ

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