事業所に一人という意味が解らないスキルを恥じてください ( No.1 ) |
- 日時: 2021/03/31 17:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw
- 新たに認められた3ユニットでも、2ユニットでも、計画担当者として介護支援専門員を1名配置すればよいという意味です。大幅な基準緩和です。
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本当に調べたのか? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/03/31 17:12
- 名前: ina ID:FmoDfj/k
- 指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
B計画作成担当者
イ 計画作成担当者は、指定認知症対応型共同生活介護事業所に1人以上置かなければならない。
ロ 計画作成担当者を1人配置する事業所にあっては、当該計画作成担当者は介護支援専門員をもって充てなければならない
ハ 計画作成担当者を1を超えて配置する事業所にあっては、計画作成担当者のうち少なくとも一人は介護支援専門員をもって充てなければならない。
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返信ありがとうございます ( No.3 ) |
- 日時: 2021/03/31 18:03
- 名前: 青空 ID:n8O7.9gw
- 2ユニットに対して介護支援専門員を1名配置すれば良いのであれば自分の思ってた通りで良かったです。
ですが2人以上の計画作成担当者を配置する場合、いずれか1人が介護支援専門員の資格を有していれば足りる(全員が研修修了者であることは必要)との部分は、前と変わらないと思うのですが?
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??? ( No.4 ) |
- 日時: 2021/03/31 18:19
- 名前: nWo ID:oB0bbaFo
- >ですが2人以上の計画作成担当者を配置する場合、いずれか1人が介護支援専門員の資格を有していれば足りる(全員が研修修了者であることは必要)との部分は、前と変わらないと思うのですが?
そのとおりだけど、なにが疑問?
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今と新年度は変わるんです ( No.5 ) |
- 日時: 2021/03/31 18:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kPfe/wEw
- >2人以上の計画作成担当者を配置する場合
今までは複数ユニットの場合、必ずこの配置をしなければならなかったものを、新年度からは、グループホーム側がそうした配置の必要がないと考えた場合、複数の計画担当者を配置せず、ケアマネ1名だけ配置しておけばよくなったということです。
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皆さんありがとうございました ( No.6 ) |
- 日時: 2021/03/31 18:43
- 名前: 青空 ID:n8O7.9gw
- ありがとうございました。
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