2018年基準改正の対象サービスに訪問看護は含まれていません ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/02 15:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU
- 2018年の基準改正で、一五部の対象サービスについては、サービス提供の開始にあたって、あらかじめ利用申込者又はその家族に対して「第三者評価の実施の有無」、「実施した直近の年月日」、「実施した評価機関の名称」、「評価結果の開示状況」をサービスの選択に資すると認められる重要事項として説明することとされましたが、訪問看護はこの対象になっていません。
しかし訪問看護も対象とした第3者評価が行われていないわけではありません。
それだけの話です。
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介護報酬の解釈に記載あり ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/05 14:57
- 名前: tama ID:YM5jU4UU
- ご回答ありがとうございます。
「訪問看護はこの対象になっていません」 私もそのつもりでしたが、社会保険研究所刊「介護報酬の解釈2 指定基準編 平成30年4月版」のP83に解釈が掲載されており、行政もそれを基に指導調査票を作成しております。
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返信する気にもならなかったが・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/04/05 15:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA
- 法令に依らず、一営利企業の出版物に根拠を置く議論には付き合いきれません。
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ご指摘の件は令和元年8月13日に訂正されています。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/04/05 19:40
- 名前: 枕詞 ID:GhrLTT5c
- tamaさんへ、当該部分は以下の通り令和元年8月13日に訂正されています。
準用 (1)(第三者評価の実施状況に係る規定を除く。)
つまり、令和2年4月1日から令和元年8月12日までご指摘の通りの状態でした。 詳細は以下の通知の別紙5をご参照ください。 介護保険最新情報Vol.736「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(令和元年8月13日)
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令和元年8月13日に訂正済み ( No.5 ) |
- 日時: 2021/04/05 19:43
- 名前: 枕詞 ID:GhrLTT5c
- 連投、誠に申し訳ございません。
先の筆者の投稿の一部は、「平成30年4月1日から令和元年8月12日まで」の誤りです。
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ありがとうございました。 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/04/06 18:17
- 名前: tama ID:OG8Srp7M
- 枕詞様
ありがとうございました。
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