このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3476] 第三者評価の実施状況の項目について
日時: 2021/04/02 14:07
名前: tama ID:4v7NgKFE メールを送信する

いつも拝見させていたいております。

古い話で恐縮ですが、ご存知の方がいらっしゃればご教示下さい。

訪問看護および訪問リハビリテーションサービスに関して質問です。

平成30年改定時、重要事項説明項目に「第三者評価の実施状況の有無」が追加されました。当方でも「無」で追加記載していたのですが、今回見直しに際して疑問に思い調べてみたところ、平成30年3月26日発 老発0326第8号「高齢者福祉サービス事業所等における第三者評価の実施に係る留意事項について」では訪問看護および訪問リハビリテーションの記載がありません。
訪問介護の準用だけで適用されたのでしょうか。当地域の評価事業者の案内にも両サービスが存在せず疑問に思い投稿いたしました。経緯をご存知でしたらよろしくお願いします。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

2018年基準改正の対象サービスに訪問看護は含まれていません ( No.1 )
日時: 2021/04/02 15:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU

2018年の基準改正で、一五部の対象サービスについては、サービス提供の開始にあたって、あらかじめ利用申込者又はその家族に対して「第三者評価の実施の有無」、「実施した直近の年月日」、「実施した評価機関の名称」、「評価結果の開示状況」をサービスの選択に資すると認められる重要事項として説明することとされましたが、訪問看護はこの対象になっていません。

しかし訪問看護も対象とした第3者評価が行われていないわけではありません。

それだけの話です。
メンテ
介護報酬の解釈に記載あり ( No.2 )
日時: 2021/04/05 14:57
名前: tama ID:YM5jU4UU メールを送信する

ご回答ありがとうございます。

「訪問看護はこの対象になっていません」
私もそのつもりでしたが、社会保険研究所刊「介護報酬の解釈2 指定基準編 平成30年4月版」のP83に解釈が掲載されており、行政もそれを基に指導調査票を作成しております。
メンテ
返信する気にもならなかったが・・・。 ( No.3 )
日時: 2021/04/05 15:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA

法令に依らず、一営利企業の出版物に根拠を置く議論には付き合いきれません。
メンテ
ご指摘の件は令和元年8月13日に訂正されています。 ( No.4 )
日時: 2021/04/05 19:40
名前: 枕詞 ID:GhrLTT5c

tamaさんへ、当該部分は以下の通り令和元年8月13日に訂正されています。

準用
(1)(第三者評価の実施状況に係る規定を除く。)

つまり、令和2年4月1日から令和元年8月12日までご指摘の通りの状態でした。
詳細は以下の通知の別紙5をご参照ください。
介護保険最新情報Vol.736「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(令和元年8月13日)
メンテ
令和元年8月13日に訂正済み ( No.5 )
日時: 2021/04/05 19:43
名前: 枕詞 ID:GhrLTT5c

連投、誠に申し訳ございません。
先の筆者の投稿の一部は、「平成30年4月1日から令和元年8月12日まで」の誤りです。
メンテ
ありがとうございました。 ( No.6 )
日時: 2021/04/06 18:17
名前: tama ID:OG8Srp7M メールを送信する

枕詞様

ありがとうございました。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成