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[3478] 区分変更時の契約について
日時: 2021/04/02 19:20
名前: 新米ケアマネ ID:vDXIDALk メールを送信する

居宅ケアマネです。担当している要支援の利用者様の状態が変化し、1日付けで区分変更を行いました。当然ケアマネジメントに関わる一連の手続き(アセスメント、暫定プラン、担当者会議)は行いましたが、上司よりアセスメントの段階で介護契約を締結していなければいけないと言われました。確かに要介護を想定し、区分変更を行っていますが、区分変更を行ったからといって必ず要介護になるか分からないのに介護契約を締結しなければいけないのでしょうか?過去のQA等確認したのですが法的根拠が見付けられません。

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上司の言う通り契約は必要 ( No.1 )
日時: 2021/04/02 19:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YEw/xoEU

介護状態区分に変更になることを想定し、それに応じたサービスを計画するためにアセスメントを行うわけですから、そのための行為は居宅介護支援事業所として行う必要があるので、その契約は必要となりますので、上司の言っていることは正しいです。

この場合の契約は、要介護状態区分と認定されないことも想定し、その場合は当該アセスメントは無効とし、居宅介護支援費も発生しない等の付帯条件を付けてけば良いでしょう。

どちらにしても、居宅介護支援事業所として何かを行って後に費用が発生して、介護給付費を算定するためには、その行為を行っても良いという契約同意は必要とされるのです。これは介護保険のルールではなく、契約とは何かという契約法とか、民法上の問題と言えると思います。
メンテ

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