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[348] 訪問介護事業における人員基準を満たせなくなった場合はどうなるのでしょうか?
日時: 2016/11/17 18:40
名前: TSUNE ID:7pvq2YEo

訪問介護事業所を運営している施設の職員です。

先日より、登録ヘルパーさんが立て続けに退職となり
現在、人員基準2.5のギリギリのところで経営しております。
再来月には、登録ヘルパーさんがもう一人定年退職となる為2.5を満たせなくなりそうです。
(求人募集は出しているのですが、集まっていないのが現状です。)

上司と今後どうするかという話をしていたところ
気になる点が2ヵ所ありまして、もし、上司が間違っているようなら伝えなくてはならないと思っております。


@人員基準を満たせない月は減算(10/100)となるのか。
上司は、2.5を満たせない月の請求は、サ責の欠如による減算同様、減算となる。と言うのですが、指定取り消しでは無く、満たせない月だけの減算で済むのでしょうか。


A常勤換算の方法
常勤者が管理者(常勤で兼務)と、サ責(常勤で専従)の2名 (28日:160時間/1人)
非常勤の訪問介護職員(非常勤専従)が2名 (28日:16時間・88時間)
の勤務の場合

1.常勤者が勤務すべき時間数が週40時間と定められており、
その40時間を満たしていれば、常勤2とし、残りの非常勤の訪問介護職員の
勤務時間の平均をたすとして
常勤者2名+(非常勤者(16+88)/4/40=0.6(小数第2 位切捨))=2.6 人

となるのか、

2.週の平均勤務時間で、サ責・訪問介護職員の勤務時間合計を
管理者の勤務時間で割り、算出する
(サ責・非常勤介護員(160+16+88)/4)/ 管理者(160/4)=1.65 人

となるのか、どちらとなるのでしょうか。
当事業所は、2.で計算しております。
仮に1.での計算となれば、人員基準の2.5は問題なくクリアできます。


どうか、ご教授ください。

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意味不明です。 ( No.1 )
日時: 2016/11/18 09:55
名前: ina ID:WcB1kDXI

>@人員基準を満たせない月は減算(10/100)となるのか。

意味不明です。

減算になるのは、介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合に、30%減算ですよ。

>指定取り消しでは無く、満たせない月だけの減算で済むのでしょうか。

指定取り消しにならなくても指導対象です。
お返事ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2016/11/18 11:41
名前: TSUNE ID:aw0C57F.

ina様

お返事ありがとうございます。

>@人員基準を満たせない月は減算(10/100)となるのか。

標記間違いしておりました。申し訳ありません。
100分の70でした。

これは、介護報酬の解釈の本にあった
定員超過・人員欠如による減算 という項目の
「指定基準に定められた員数の従業者を配置していない事業所・施設では、介護報酬が原則として70%に減額されます。」
という部分を見ての話しだったのですが、

減額にもならなく、指定取り消しにもならないが、指導対象となってしまうのですね。
また、意味不明 ( No.3 )
日時: 2016/11/18 14:31
名前: ina ID:WcB1kDXI

>減額にもならなく、指定取り消しにもならないが、指導対象となってしまうのですね。

↑これなら何も問題なく、指導対象にもなりません。
言葉が足りませんでした。 ( No.4 )
日時: 2016/11/18 15:28
名前: TSUNE ID:aw0C57F.

ina様

言葉が足らず、すみません。

人員基準の2.5を切ってしまったからと言って、即!指定取り消しとはならないのですね。
と言う意味でした。
専門外ではありますが ( No.5 )
日時: 2016/11/18 15:47
名前: シーガル ID:kbOnVWQ2

横からすみません。訪問介護は関わったことがありませんが、

法令上、

訪問介護員の人員欠如による減算はありません。減算はサービス提供責任者だけだと思います。

だからと言って、指導対象ってだけだから、少しの間だけ見つかるまでは・・・ではなく、

人員欠如の状態で運営を続け、介護報酬を得てはいけないのではないでしょうか?それをしてしまっては指定取り消しになるのではないでしょうか?

休止等を視野に、指定権者に相談した方が良いと思いますがいかがでしょうか?
減算ではないから、と安心してはいけないような・・・。

計算式については、2の計算式がイマイチよく分かりませんでした。管理者の勤務時間で割る?ってどういうことですか?
3割減算ルールがないことの恐ろしさ ( No.6 )
日時: 2016/11/18 15:52
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:aI0yDvHg

3割減算ルールのない場合、悪質とみなされれば3割減ではなく、全額費用返還指導がありうるという意味になります。
ありがとうございました。 ( No.7 )
日時: 2016/11/20 16:29
名前: TSUNE ID:ZOM9MOco

シーガル様、masa様

お返事が遅くなり申し訳ありません。
ご返答ありがとうございます。

とても分かり易く、助かりました。
法令違反をしたいわけでも、少しの間なら大丈夫かなと思っているわけでもありませんので、
早速、上司には減算では済まないことを伝え、県と連絡を取ろうと思います。
また、シーガル様のおっしゃる通り、どうして管理者の勤務時間で割るのか、上司ともう一度話し、その件も一緒に県に確認してみます。

稚拙な質問だったと思いますが、勉強させてもらいました。
ありがとうございます。

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