[3486] 短期入所生活介護のサービス提供体制 体制届の様式変更について
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- 日時: 2021/04/05 15:17
- 名前: 地域密着型事務員
ID:siqJCSbM
- 短期入所生活介護の介護給付費体制届の様式についてご教示願います。
新たな「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」を見ると、サービス提供体制強化加算のところが併設型が空床型と一緒になってしまっています。
改定前)サービス提供体制強化加算(単独型、併設型) サービス提供体制強化加算(空床型) 改定後)サービス提供体制強化加算(単独型) サービス提供体制強化加算(併設型、空床型)
併設型と空床型のサービス提供体制強化加算の算定方法については、平成21年4月のQ&A(vol.1)で、以下のようにされています。
Q77.介護老人福祉施設と併設のショートステイを一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。
A.本体施設と併設のショートステイを兼務している職員については、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により当該職員の常勤換算数を本体施設とショートステイに割り振った上で、本体施設とショートステイそれぞれについて割合を算出し、加算の算定の可否を判断することが望ましい。ただし、大多数の職員が特養と併設ショートステイを均等に兼務しているような場合は、本体施設とショートステイで一体的に算出した職員の割合を、本体施設とショートステイの両方について用いても差し支えない。 また、実態として本体施設のみに勤務している職員を本体施設のみでカウントすることは差し支えないが、実態として本体施設とショートステイを兼務している職員を本体施設かショートステイいずれか一方のみにおいてカウントするなど、勤務実態と乖離した処理を行うことは認められない。
このQ&Aをもとに、特養と短期のユニットが分かれている場合などは「大多数の職員が特養と併設ショートステイを均等に兼務しているような場合」には該当しないと考え、これまでは、例えば介護福祉士の割合などは併設部分は併設部分の職員を分母に、空床部分は本体特養の職員を分母に計算していました。
この辺の取り扱いは今回も改正になっていないように認識しているのですが、体制届の様式が変わったのはどういう経緯がご存じの方いらっしゃいますか? 今現在はそのような状況はないのですが、H24年のQ&Aをもとに、空床型は加算Tを併設型は加算Uをなどというように、空床型と併設型で異なる加算を算定することは不可になったのか?と思案している次第です。
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