法令根拠は同一法人施設からの退所後の算定規制がないということです ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/05 17:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA
- 通所リハビリの短期集中リハ加算については、老健退所後から算定が認められており、この際の老健施設は同一法人であってもそれを規制する法令はありません。
同一法人でも、入所と通所では、「別事業所」扱いになっているという意味です。事業所番号も別でしょうしね。
つまり法令根拠は同一法人から退所後の、通所リハでの同加算を規制する法令が存在しないことそのものにあります。
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納得いたしました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/06 08:23
- 名前: 老健事務員 ID:MAZE.H9.
- 認知症短期集中と混同しておりました。
以前解決していた話題を掘り返してすいませんでした。回答いただきありがとうございました。
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