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[3487] 通所リハビリ短期集中個別リハビリの算定根拠について3274の追加質問
日時: 2021/04/05 16:59
名前: 老健事務員 ID:UVL9eGM2 メールを送信する

追加質問
[3274] 通所リハビリの短期集中リハビリ加算について
こちらの回答で同一法人内の老健退所日を起算日として短期集中個別リハビリを算定可能とのことでしたが、こちらの根拠はどちらの資料にありますでしょうか?
WAMNETの問104に認知症の短期集中個別リハビリは記載があり同一法人は算定不可とありましたがどうしても短期集中個別リハビリは見つからなかったので質問させていただきました。
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法令根拠は同一法人施設からの退所後の算定規制がないということです ( No.1 )
日時: 2021/04/05 17:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA

通所リハビリの短期集中リハ加算については、老健退所後から算定が認められており、この際の老健施設は同一法人であってもそれを規制する法令はありません。

同一法人でも、入所と通所では、「別事業所」扱いになっているという意味です。事業所番号も別でしょうしね。

つまり法令根拠は同一法人から退所後の、通所リハでの同加算を規制する法令が存在しないことそのものにあります。
メンテ
納得いたしました。 ( No.2 )
日時: 2021/04/06 08:23
名前: 老健事務員 ID:MAZE.H9. メールを送信する

認知症短期集中と混同しておりました。
以前解決していた話題を掘り返してすいませんでした。回答いただきありがとうございました。
メンテ

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