暫定プラン→本プランについて ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/07 12:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tFQhuNcE
- 暫定プランとは、要介護認定結果が出ていない状態で、その期間にもサービス利用が必要な場合、認定結果が出るまでの間に、認定結果の予測に基づいてサービス提供される間の計画のことを言います。
よって質問の書き込みに、本プランに移行すべき認定日が書かれていなければ正確な期日指定はできませんが、仮に区分変更後の要介護認定がされた場合が3/25だとすれば、その日から本プランが発効されなければなりません。
それと質問者は、短期目標期間を基準にしていますが、暫定プランであっても長期目標を設定しなくてよいわけではないことを申し添えておきます。(長期目標を設定しない特例はありますが、それは前提プランも同じ条件です)
居宅サービス計画作成日は、本プランを作成した日となるべきだと思います。この場合でも暫定プランは遡って有効ですから。
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前提となる情報が不足している。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/07 14:02
- 名前: 枕詞 ID:OJp9uo8Q
- 大前提として以下が不明です。
@3/4時点で在宅なのでしょうか、それとも入院されているのでしょうか? A退院していつからサービス再開しているのか? B3/4、3/26、4/7時点のサービス内容は同じなのか?異なるとしたらいつから異なるのか?
暫定プランは自治体によってルールが異なるので下手に助言はできませんが、例えば当地域では以下のように考えられます。なお、当地域では暫定プラン作成前に一連のケアマネジメント業務を求めています。
例えば、3/4時点で在宅、その後に入退院あり、区分変更認定時点で区分変更申請時とサービス内容に変更がない場合 3/4から有効の「暫定プラン」を作成する。 短期目標→令和3年3月4日〜 居宅サービス計画作成日→令和3年3月4日以前 同意日→令和3年3月4日以前 「暫定プラン」が「本プラン」へ移行する場合 同意日のみ令和3年4月7日
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日付けの整合性が中々理解できません ( No.3 ) |
- 日時: 2021/04/07 15:02
- 名前: おおむろやま ID:cJNilalk
- 皆様、ご回答ありがとうございます。
認定日は3月26日。 3月4日の時点では入院中です。 サービス再開は退院日の3月26日。 サービスは3月26日から追加となっております。
上記を踏まえ、ご助言からまとめると、 「暫定プラン」 短長期目標→3月4日〜 居宅サービス計画作成日・同意日→3月4日以前
「本プラン」 短長期目標→3月26日〜 居宅サービス計画作成日・同意日→4月7日
で、合っていますでしょうか?
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日付について ( No.4 ) |
- 日時: 2021/04/07 16:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tFQhuNcE
- 入院中はサービス利用しないのだから、その期間は暫定プランも必要ないでしょう。
退院後3/26〜サービス利用することがわかっているのだったら、まず暫定プランとして認定日や区変後の状態区分を入れない暫定プランを作成しておいて、その際の短期目標の始点はサービス利用する3/26からで良いです。
目標期間は暫定プランと同じ期間(開始日が申請日に遡った期間)を記載するのが本来です。
そのうえで認定が実際に3/26に下りた時点で、そのことを確認して、その確認した日付で本プランを作成。作成日は本プランを作成した日で良く、それに対して改めて同意をいただけば、その同意日を書けばよいです。
目標期間が作成日や同意日よりも前になるが、暫定プランがあるため問題なし! ※作成日以降の開始日としても間違いではありません!
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No3を踏まえて ( No.5 ) |
- 日時: 2021/04/08 13:03
- 名前: 枕詞 ID:5mq5nrCE
- masa様が解説済みなので、No3を踏まえた記入例だけ残しておきます。
※は暫定プランがそのまま本プランへ移行した場合の当地域の例
「暫定プラン」 短期目標→3月26日〜 計画作成日→暫定プランを作成した日 同意日→暫定プランの同意を得た日
「本プラン」 短期目標→3月26日〜 計画作成日→本プランを作成した日 ※暫定プランを作成した日 同意日→本プランの同意を得た日
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