規模区分の変更の特例は区分支給限度額外にはなりません ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/07 18:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tFQhuNcE
- 5%加算は、利用者にとってサービスが変わらないのに、単位が増えてしまうので、その分を区分支給限度額管理に入れてしまうと、限度額が超えてしまうなどの不利益が考えられるので、区分支給限度額管理から除外しました。
しかし規模区分の変更の特例は、そのような不利益が生じません。
なぜなら今回の改定では、通所サービスの規模別報酬の区分支給限度額管理の計算方法が変更になっています。
大規模型事業所を利用している人の区分支給限度額の計算は、大規模報酬単位ではなく、通常規模型報酬単価に直して計算することになりました。
よって大規模型利用者も、通常規模型利用者も、区分支給限度額管理の計算式は変わらないので(5%加算と異なり区分支給限度額計算の時に増える単位がないため)、新年度からの規模区分の変更の特例については、特例利用しても、特例利用しないときと管理計算が変わらないことから、不公平はないとして区分支給限度額管理内でそのまま据え置いています。
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デイの規模変更の、限度額管理の意味が分からない ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/08 16:47
- 名前: まつみや ID:Ld9kIMp.
- 理解が難しいです。
区分限度支給額の管理は、通常規模の単位数を用いる。 つまりは【大規模デイ】の場合、単位数の計算は【大規模デイ料金】だけど、限度額に関しては【通常規模】で計算します。という事ですよね。
例えば、(ざっくりですが) 大規模デイだと、5000単位、通常規模デイだと6000単位だとします。 他のサービスもあわせて限度額の計算を【通常:6000単位】でした場合、限度額を超えて、自費分がでたとします。 しかし、出た分は、そもそもサービス事業所の請求に係らないので、結局は「0」という事になりませんか?
すいません、いまいち理解できていません。
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算数苦手ですか? ( No.3 ) |
- 日時: 2021/04/08 17:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96
- 大規模型事業所を利用する人の区分支給限度額管理計算を通常規模型区分の単位で行う理由は、大規模型利用者の方が、単価が低いので、その単位で計算すると区分支給限度額に余裕ができて保険内サービスの回数が多くなることは不公平との観点からです。
>限度額を超えて、自費分がでたとします。
通常規模型で計算する場合、こうして限度額に達するケースが多くなり、それを嫌って限度額内管理に収まるように、利用回数を減らすケースが増えるってうことになります。
これ理解できない人は、相当頭が悪いです。
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目的や意味は分かりますが自費分の計算が理解できない。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/04/08 17:04
- 名前: まつみや ID:Ld9kIMp.
- ??
この制度の意味は分かります。目的も分かります。 どうしてもデイ利用を減らせずに、限度額を超えてでも使いたい人もいます。
その場合に、実際には利用請求できない単位が、自費分になるので、結局は0ではないかという話です。
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意味不明 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/04/08 18:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96
- >実際には利用請求できない単位が、自費分になるので、結局は0ではないかという話です。
これはどういう意味です。限度額を超える分は全額自費利用ですよ。ゼロになるって何がゼロになるんです。
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W通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱い関係資料を ( No.6 ) |
- 日時: 2021/04/08 18:35
- 名前: 枕詞 ID:5mq5nrCE
- まつみやさんは、以下の通知は目を通してますか?
認識が共有された土台がないと質問の意図が理解できないため、以下の資料を参考にして質問してはいかがでしょうか?
介険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和3年3月31日事務連絡) W通所介護等の区分支給限度基準額に係る給付管理の取扱い関係資料
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オーバー分は10割請求 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/04/09 11:17
- 名前: えっと ID:ht3qMasQ
- 大規模の単位で計算すると区分限度ちょうど。通常規模で計算すると1,000単位オーバーだったとすると、
ケアマネは1,000単位分はどこかの事業所に10割請求させると言うことです。
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私も勉強中ですが、えっとさんの考え方は少し違うと思います ( No.8 ) |
- 日時: 2021/04/09 12:56
- 名前: 通所リハマン ID:5aGhCfkQ
- >えっとさん
考え方が逆だと思います。
通常規模で限度額いっぱいまで計算して15回で限度額ちょうどになったとする と、限度額をはみ出した16回以降の利用分は大規模で計算するという認識だと思います。 つまりは、自己負担は15回までの自己負担割合分(支給限度額と同単位)と16回目以降の大規模の10割になると思います。
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通所リハマンさんの理解は間違いだと思う ( No.9 ) |
- 日時: 2021/04/09 13:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3oCy1XTE
- 通所リハマンさんの理解も違いますね。
>限度額をはみ出した16回以降の利用分は大規模で計算するという認識だと思います。
限度額を計算して以降のはめだした分は計算する必要がないんです。はめだした分は全額自己負担となるけど、そこは計算式ではなく実際の算定単位文となるから、計算式とは関係なく、大規模型通所に全額自己負担分を振った場合については、大規模型報酬単位の全額自己負担になるということです。
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間違ってました。すみません。 ( No.10 ) |
- 日時: 2021/04/09 15:30
- 名前: 通所リハマン ID:5aGhCfkQ
- >通所リハマンさんの理解も違いますね。
すみません。きちんと解説を読んだところ、考え方が間違っていました。 しかしながら、結局、ややこしすぎて意味をまだ理解できていません。 利用者にわかりやすく説明したいので、もっと勉強します
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