可能ですが、但し書きがあります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/08 15:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96
- 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1【通所介護、地域密着型通所介護】生活機能向上連携加算について
問 36 生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数 200 床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。
回答 ・貴見のとおりである。 ・なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主たる担い手として想定されている 200 床未満の医療提供施設に原則として限っている趣旨や、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)の有効活用、地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合には、積極的に応じるべきである。
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訪問リハビリ事業所PT・訪問看護ステーションPTどちらも連携可能か? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/08 15:48
- 名前: デイサービス理学療法士 ID:rwfL88w6
- 過去にそのようなQ&Aがあったのですね。
勉強不足で申し訳ありません。
弊社は訪問リハビリテーション事業所ではなく、訪問看護ステーション内の理学療法士が訪問リハビリ業務を行っているのですが、訪問看護ステーションの理学療法士で生活機能向上連携加算は連携可能なのでしょうか?
何度も申し訳ありません。
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不可です ( No.3 ) |
- 日時: 2021/04/08 15:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96
- 訪問看護ステーションは算定不可です。算定要件にそれは入っていないでしょ。
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訪問リハビリ事業所PT・訪問看護ステーションPTどちらも連携可能か? ( No.4 ) |
- 日時: 2021/04/08 16:02
- 名前: デイサービス理学療法士 ID:rwfL88w6
- そうですよね。。。
ありがとうございます!!
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