同月に選択的サービス複数実施加算と併算定できる条件は解釈通知にありますが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/09 11:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3oCy1XTE
- 解釈通知では
D 口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る栄養改善サービス又は口腔機能向上加算若しくは選択的サービス複数実施加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算、口腔機能向上加算又は選択的サービス複数実施加算を算定できること。
↑このようにされていますが、このことの質問ではないんでしょうか?
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確認です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/09 11:04
- 名前: ina ID:xI1gqQCc
- ttps://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0331152959595/20210331_004.pdf
↑こちらの10項
予通リハ複数サービス実施加算T2
運動器機能向上及び口腔機能向上を算定
>「口腔機能向上加算を算定している」と判断して当スクリーニング加算をU(5単位)に落として算定することで考え方としては正しいと思っていますが、その考え方でよろしいでしょうか?
この根拠はどこにありますか?
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なかなか疑問解決できません ( No.3 ) |
- 日時: 2021/04/09 11:58
- 名前: 通所リハマン ID:5aGhCfkQ
- >masa様
その解釈通知の意味がわからないんです。 お示しの通知はスクリーニング加算のTかUの記載がなく、そもそも口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算、口腔機能向上加算はスクリーニング加算Uとの同時算定はできるはずです。 栄養改善加算、口腔機能向上加算の初回算定月にはスクリーニング加算のTと同時算定可能という意味なのでしょうか。
>ina様 根拠がないので、質問をした次第です。
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TとUの共通ルールですよ ( No.4 ) |
- 日時: 2021/04/09 12:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3oCy1XTE
- 口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも〜ですから、TでもUでもどちらでもこのルールが適用されるという意味です。
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大混乱しています。改めて質問をし直します。 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/04/09 12:32
- 名前: 通所リハマン ID:5aGhCfkQ
- すみません。理解力がなく大混乱中です。
質問のし直しになりますが、お付き合いいただけないでしょうか。
過去ログ 通所サービスに新設された、「口腔・栄養スクリーニング加算」の解釈についてアドバイスをお願いします https://www.akai-hana.jp/patio/read.cgi?mode=view&no=3283 では、ina様が発言された、 --------------------------- 口腔・栄養スクリーニング加算Tは、「栄養アセスメント加算若しくは栄養改善加算及び口腔機能向上加算を算定していない場合に算定」
口腔・栄養スクリーニング加算Uは、「栄養アセスメント加算又は、栄養改善加算を算定しており、かつ、口腔機能向上加算を算定していない場合」又は「栄養アセスメント加算を算定していない場合で、かつ、栄養改善加算の算定をしていない場合で、かつ、口腔機能向上加算を算定している場合に算定」 ---------------------------
という結論で解決しており、解釈通知等を読んだ結果からも正しいと判断しています。
要介護者における場合はこの認識でおりますが、要支援者においては「予通リハ複数サービス実施加算T2」や「予通リハ複数サービス実施加算U」があり、それぞの加算の中に口腔機能向上加算や栄養改善加算の要件、もしくは両方の加算要件プラスアルファが含まれています。
「予通リハ複数サービス実施加算T2」、「予通リハ複数サービス実施加算U」の算定者に関して、口腔・栄養スクリーニング加算はTorUor算定不可なのか、という判断根拠が自分で見つけられずご質問させていただいた次第です。
ご丁寧に回答いただいたにもかかわらず、改めての質問となり申し訳ありません。
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大臣基準107号の2 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/04/10 10:48
- 名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:RdXrtGJU
- 通リハマン様
当該の過去ログは見直し案であり、その後に変更が加わっています。 大臣基準19号の2ではなく、大臣基準107号の2を参照されてはいかがでしょうか?
つまり、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての「大臣基準第19号の2ロに規定する場合」は「大臣基準107号の2」に訂正し忘れた可能性があります。
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