押印については。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/12 17:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ
- >事業所印や管理者印も全て不要という解釈でよろしいでしょうか。
その理解で良いです。
>「印」と印刷している場合でも、印を押さなくても問題ないでしょうか。
問題ないとは思いますが、国は公文書からその部分を削除して使用していますね。誤解を与えないためにも押印欄を廃止した書式に変えるべきでしょう。
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極度額の記載のある同意書はどうなんでしょうか? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/13 11:59
- 名前: 事務員T ID:I8jiBfeg
- 契約書の押印不要に関しての確認について追加でご教授お願い致します。
当老健でも令和2年(2020年)4月1日から改正民法が施行され、改正民法465条の2第2項で「貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない」と定められたため、契約時に極度額を設定し、同意書を取って対応しています。
極度額がある手前、同意書に押してある法人印を失くすることを躊躇していますが、この場合も不要ということでよろしいでしょうか
私の見解でも不要と考えております
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押印廃止の例外には該当するものではないと思うけど・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/04/13 12:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QDbi88..
- <押印廃止の例外>は下記の通り示されています。
1.法令や国通知等により押印が義務付けられているもの 2.本人の意思による申請であることを押印により担保する必要性があるもの (文書の真正性担保や訴訟等の証拠として押印が必要なもの)
上記の具体例は示されていませんし、現在、国において法令や国通知等により押印を求めているものについても、押印廃止の方向でガイドラインや法改正等が進められているので、それを待たないと具体的な一つ一つの書式の押印廃止可否は断言できるわけではありません。
ただし、「契約時に極度額を設定している」ことを持って、押印が字廃止できないということにはならないと思われます。
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法人印の対応について ( No.4 ) |
- 日時: 2021/04/13 12:56
- 名前: 事務員T ID:I8jiBfeg
masa様ご教授ありがとうございました。 暫定的に法人印を継続し、国のガイドラインや法改正の流れに則って対応したいと思います。
ありがとうございました。
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