運営基準、算定要件を読めば解決できる程度の質問 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/13 16:21
- 名前: ina ID:ap9tOiWw
- @について
厚生省令第39号(機能訓練) 第十七条 指定介護老人福祉施設は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
Aについて 看護職員の数が、常勤換算方法で、入所者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であり、かつ、基準に定める看護職員の数に1を加えた数以上であること。
↑よって、常勤換算4で算定可能です。
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Aについて補足します ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/14 07:59
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JpfWtruE
- 蛇足とは思いますが、一応Aについて補足しておきます。
看護体制加算(U)については、当該機能訓練指導員が看護職員としての業務に従事している実態があれば、看護業務に従事している勤務時間に限り常勤換算の看護職員数に含めることは可能です。
この場合、勤務形態一覧表にはそれぞれの勤務時間を分けて記載してください。
看護体制加算(T)については、機能訓練指導員が看護師を兼務している場合は同加算を算定することができません。(個別機能訓練加算を算定していない場合も同様です)
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機能訓練の内容について ( No.3 ) |
- 日時: 2021/04/21 17:24
- 名前: 夜勤さん ID:n6VIpBHA
- 1についてお聞きします。
今回、経験のない看護職員が機能訓練指導員を兼務することになりました。これまで機能訓練指導員が取り組んでいた内容を看護職員が引き継ぐことは物理的に無理だと思います。また加算も算定しない中で、どこまで機能訓練をするかご教示お願いします。
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人に聞く質問ですか? ( No.4 ) |
- 日時: 2021/04/21 20:42
- 名前: ina ID:KNm4V9Qs
- >これまで機能訓練指導員が取り組んでいた内容を看護職員が引き継ぐことは物理的に無理だと思います。
機能訓練の内容はともかく、それが出来なければ運営基準違反になります。
>どこまで機能訓練をするかご教示お願いします。
そんなの人に聞くことですか?
厚生省令第39号(機能訓練)第十七条の通りではないですか。
理解できませんか?
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