兼務は不可です ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/19 14:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- 今年度以降は、本体施設が特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホームである場合に、本体施設の生活相談員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われていると認められるときは、生活相談員を置かないことを可能とする省令改正が行われましたが、2つのユニット型地域密着型特別養護老人ホームの相談員の兼務は認められていないので、それぞれ別に常勤者を配置せねばなりません。
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本体施設が地域密着型でもいい ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/19 16:16
- 名前: 地域密着型事務員 ID:XpGPZ5tg
- >本体(30床以上施設)に併設したサテライト施設でないと兼務できないように思いますが
No.1でmasaさんが回答しているとおり、本体施設が地域密着型介護老人福祉施設の場合でもサテライト型居住施設には生活相談員を置かないことが可能です。
新たに開設する方をサテライトにしたら可能だと思います。
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サテライトとして兼務を推奨するようなコメントはいかがなものかと思う ( No.3 ) |
- 日時: 2021/04/19 16:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- 確かに法律は、同規模の地域密着型特養をサテライト化すれば相談員の兼務を認めていますが、立地場所が離れた2つの施設を掛け持ちして、50人を超える利用者を一人の相談員が担当する際に、「入所者の処遇が適切に行われていると認められる」状態を維持するために、相談員がどれほどの労力を要するのかを考えたことがありますか。
本当にそれが相談援助業務に支障がない状態と言えますか?
兼務については、法的な問題以前に、この本質的問題を法人本部が鑑みることがなくなってサービスの質が低下するのですよ。このことを決して忘れないでください。
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ルール上はOKだが現実的にはNGだろ?ってことですか? ( No.4 ) |
- 日時: 2021/04/19 17:00
- 名前: けんぽ ID:K98dz6mM
- No.1ではmasaさんは兼務は認められないと言っていて
No.3ではmasaさんは法律では認められるが 「入所者の処遇が適切に行われていると認められる」状態を 維持するために、相談員がどれほどの労力を要するのかを 考えたことがありますか。 本当にそれが相談援助業務に支障がない状態と言えますか? 兼務については、法的な問題以前に、この本質的問題を 法人本部が鑑みることがなくなってサービスの質が低下する。
masaさんが法律を超えることはないと思いますが 解釈すると、 ルール上はOKだが 現実的にはNGだろ?ということを 教えてくれたということで宜しいでしょうか?
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ことは簡単じゃないってことです。 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/04/19 18:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- サテライト化すれば必ず兼務できるほど簡単な問題じゃないってことです。法令上も兼務を無条件では認めていません。
それを理解できなければそれでよし。ただしこの掲示板利用はよしてください。
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