現在それはローカルルールになっていますが、そのルールには歴史と経緯があります ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/21 16:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik
- 介護保険制度開始当初のワムネットコミュニティ(会員専用サイト)のQ&Aで、国が通所サービスのサービス提供時間はサービスの区分時間の最低時間(7時間以上8時間未満であれば7時間)とすることは認めないと回答していたのです。
これは通所サービスの場合は、車の運行時間にずれが生ずることが想定されるため、最低時間を切らないように10分程度は最低区分時間より長くサービス提供時間を設定するように指導していたという意味です。
その後、区分時間が最低時間を示している以上、その考え方はおかしいのではないかという議論が起こり、現在は区分最低時間であっても提供時間として認める地域が多くなりました。
しかし当時の国の指導にあわせて最低区分時間での設定を認めていないローカルルールはまだあるわけで、それはそのローカルルールが廃止されない限りどうしようもありません。
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恐るべしローカルルールですね ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/21 16:57
- 名前: ミシカ ID:XLrItMyE
- なるほど、わかりやすい説明ありがとうございます。
確かにだいぶ前からの話(ちょうどはダメだと指導された)みたいで社内でも アンタッチャブル的に扱われていたことなので 次の機会にでも改めて県に質問してみます。
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