担当者会議は施設サービス計画作成の義務要件です ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/22 07:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:82C9W0qo
- そもそも老健の施設サービス計画作成は、保険給付サービスの条件であり、施設サービス計画書のない施設利用は介護給付費が支払われず、算定費用の返還指導を受けても仕方ありません。
そして施設サービス計画書は、施設運営基準(施設サービス計画の作成)第十四条の一連の手続きを経て作成しなければならないので、サービス担当者会議のない施設サービス計画書はあり得ません。
よって本来は入所初日時点でサービス担当者会議等の一連の手続きを経た施設サービス計画書が作成されていなければ運営基準違反とされ、前述したように費用返還指導もあり得ます。
ただ入所していない人のアセスメントは十分できないという事情は考慮されていますので、施設入所時点では仮のケアプラン・とりあえずのケアプランなどとして、サービス担当者会議を行わないで暫定的な施設サービス計画書を作成しているケースも多く、これについては実地指導で不可だとされたケースはなく、可及的速やかに一連の手続きを経た正式な施設サービス計画書を経てるように促されるだけとなっております。
この可及的速やかな期間は、概ね1月と目安が示されている地域が多いようです。なお施設サービス計画書の作成義務については下記を参照ください。
参照:居宅サービス計画と施設サービス計画の法的位置付けの違い https://masahero3.livedoor.blog/archives/51849010.html
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老健の担当者会議開催とアセスメントについて ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/22 13:18
- 名前: 新人ケアマネ ID:TcUh6vj.
- masa様
大変参考になりました。
ありがとうございました。
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