[3546] 令和3年9月までの上乗せ分について(総合事業)
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- 日時: 2021/04/24 22:54
- 名前: 包括事務職
ID:yG.Vb0RQ
- 令和3年9月分までの上乗せ請求について、国の留意事項によると、介護給付サービスでは「算定は必須」で請求がない場合は国保連の審査で返戻になるとのことですが、総合事業の場合は「算定が可能」とのことですので、事業所判断で請求していなくても返戻までにはならない、ということでしょうか。
そもそも「保険者が(この上乗せ分を)設定していれば・・」と書かれてあるので、総合事業のコロナ対策の上乗せについては、国は各保険者の判断に任せるということでしょうか。
総合事業の通所型サービスは、利用者減による3%の上乗せ加算も除外されているので、それほど重要視されていないように思えます。
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