場面の詳細は分かってきましたが…… ( No.1 ) |
- 日時: 2021/04/27 11:38
- 名前: デイサービス管理者 ID:TBsrpHbw
- 場面を想定した詳細などは分かりましたが、結局のところは利用者本人が自宅でお風呂に入りたいという意思があり、加算を算定する事への同意がなければだめなんですよね?
その様な利用者が施設に何人いますかね。余計なお世話とmasaさんの言われる通りです。 ほぼ算定されない加算となり、実質的には入浴加算を減算した給付の抑え込みとなるでしょうね。
|
入浴介助加算(U)は算定範囲が予測より広い印象 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/04/27 12:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M
- 入浴介助加算Uの算定に関する疑問がほぼ解かれたQ&Aとなっていると思います。
下記参照ください。
参照:入浴介助加算(U)は算定範囲が予測より広い印象 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52132825.html
|
自宅入浴だけが目標ではない? ( No.3 ) |
- 日時: 2021/04/27 12:30
- 名前: リハビリ管理者 ID:oMLHi4ic
- 自宅で入浴することだけが目標でないとすると、デイサービス や施設で現在の介助量を維持もしくは改善していくことも可算としての目標となりますかね?
もしくはデイサービスや施設での入浴自立を目的としてもいいようにも感じましたがいかがでしょうか。
|
追加です ( No.4 ) |
- 日時: 2021/04/27 12:35
- 名前: リハビリ管理者 ID:oMLHi4ic
- 追加です
もし、施設内入浴を前提に目標を立てて良いので有れば機械浴など全介助に近い方以外は算定を検討できるかもしれません。 本人の身体機能を生かした入浴介助ではなく、施設都合で時間がかかる人はシャワー浴や危ないからというだけで車椅子での入浴などになっていることを牽制しているのかもしれませんね
|
通所事業所での運用を認めているのは、あくまで条件付きですね。 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/04/27 18:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3xEEgb9M
- 今回のQ&Aでは、通所サービス事業所での入浴の自立を図ることを当面の目的として位置付ける運用も認めていますが、「自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては〜」という前提条件が付けられていることを見逃してはなりません。
それに該当しないケースは、自宅での入浴自立を図る目標や方法が必要ですね。
|
自立で入浴している方の扱い ( No.6 ) |
- 日時: 2021/04/28 10:11
- 名前: zaki ID:5Ci/GXSs
- 介助の必要がなく自力で入れている人はどうなんでしょうかね?
|
まともな考えをするならば・・・。 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/04/28 10:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kR0CZQj2
- 自立入浴を維持する為の計画で、見守り対応などをすることに同意していただければ算定可能であると解釈もできますが、そんな同意をしていただけるのか、そんな対応が必要なのかという問題が先に来るでしょう。
さすればまともな通所事業所なら、そのような利用者に加算Uを算定しようとは思わないでしょう。
|
認知症により自宅での入浴が難しい方について ( No.8 ) |
- 日時: 2021/04/29 05:33
- 名前: 地域密着型デイ管理者 ID:F3ljulk.
- ADL的には自宅での一人での入浴が可能ですが、認知症により自宅での入浴が難しい(家族の声掛けではなかなか入ってくれないので、デイで工夫して声掛けして入浴ができる方)というケースでは、加算Uの算定は可能になるのでしょうか?たいてい、そのようなケースはご家族は自宅で入ることをあきらめておられて、“入浴はデイで”と思っておられます・・・。
(このようなケースの場合は、入浴計画もどちらかというと身体介護の面より、認知面へのアプローチの内容になってしまうように思うのですが、心身機能ということでは認められるのでしょうか)
また、利用者ご本人は自宅で入浴したいと思っておられても、家族の支援が難しく自宅では入浴しないようにご本人に伝えている・・・というケースはどうでしょうか。
|
認知症で自宅入浴が難しい方も算定可能です ( No.9 ) |
- 日時: 2021/04/29 06:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2
- Q&A(Vol.8)の問1で、@〜Dをすべて満たしたうえで通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として算定できる例として、「本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者」が挙がっています。
心身機能ですから、当然ここには認知症の方が含まれてきます。
>認知症により自宅での入浴が難しい
この状態の方も@〜Dを満たし通所サービス事業所での入浴の自立を図ることを当面の目的として算定が認められます。
|