常識の問題だと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/01 16:31
- 名前: ina ID:6mEso9HQ
- >入所初日に限るという意味であれば病院→老健だと入所初日は介護報酬の請求が出来ないため、
これはそうですが、入所2日目に算定すればいいだけの話ではないですか。
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厚労省も報酬告示の表現を誤ったと後悔しているんではないでしょうか ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/01 17:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YgTRnbCQ
- 介護報酬の初回算定日という意味だと思います。
入所初日に報酬算定できないケースをうっかり気が付かずに、苦しいQ&Aとなっているように感じます。
どちらにしてもご指摘のケースによって、加算算定ができないようなことはないと思います。
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やっぱり初日のみ算定かも・・・ ( No.3 ) |
- 日時: 2021/05/01 17:51
- 名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:4Wt5HejE
- inaさん
レスありがとうございます。
> 入所2日目に算定 これはさすがに想定していますよ。
私は、 Q&A Vol2の問40のQ部分「入所者につき入所初日に限り算定できる」の『入所初日に限り』という文言が引っかかっているのです。
そんなもの持ってくるなと言われるかもしれませんが、R3.1.18介護給付費分科会の介護報酬の見直し案には「入所初日に限り」という文言を見つけました。 これがそのまま決まりであれば2日目に算定は出来ないということですかね。
追記します) masaさん レスありがとうございます。 上述の通り、入所初日に限りという文言は見つけましたが、それで介護報酬が算定できないのは腑に落ちないですね。 利益になるような額ではないですが、柔軟に考えてほしいものです。
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新規入所者の定義について ( No.4 ) |
- 日時: 2021/05/04 10:02
- 名前: TTS ID:BL.s8ieY
- この加算の新規入所者の定義について、特に再入所者の扱いについては皆さまどのようにお考えでしょうか。
4月に再入所された方がおり算定を悩んでいます。
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行政に確認すべき問題 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/05/04 10:23
- 名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:48KXwL/g
- 再入所者の算定について(どれだけ期間が空けば算定できるのか)、Q&Aにも載っておらず、現場職員で確信的な答えを打せる人はいませんよ。
現時点では行政担当課に問い合わせるしか方法はないです。
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担当課に問い合わせます ( No.6 ) |
- 日時: 2021/05/04 10:37
- 名前: TTS ID:BL.s8ieY
- masa様
早速のご返信誠にありがとうございます。 仰る通り担当課に問い合わせます。
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介護保険課へ問い合わせ済みです。 ( No.7 ) |
- 日時: 2021/05/05 17:02
- 名前: ワンワン ID:W9vB6HK2
- 再入所者の算定について介護保険課へ問い合わせしました。
初期加算と同様の解釈だそうです。
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当施設の担当課は異なる回答でした ( No.8 ) |
- 日時: 2021/05/10 13:55
- 名前: TTS ID:JlUofsTw
- 当施設を管轄している自治体の担当課によると、4月以降の入所者は全て算定可という回答でした。ワンワン様のところとは異なりますね。
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TTSさんに質問 ( No.9 ) |
- 日時: 2021/05/10 14:55
- 名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:4QwyUag.
- >4月以降の入所者は全て算定可という回答でした。ワンワン様のところとは異なりますね。
これって4月以降に再入所した人は、以前の退所時期に関係なく、例えば3/30退所、4/1入所(老健の医療機関入院ケースならよくあること)でも算定可能ってことですか?
※なおこの加算は、4月以降自動的に加算できるものではなく、外部の研修を受けた担当者が配置されている等の要件も必要なことは云うまでもないことです。
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短期間の再入所もOKとのことでしたが ( No.10 ) |
- 日時: 2021/05/10 18:35
- 名前: TTS ID:JlUofsTw
- masa様
仰る通りです。老健なので入院による短期間での再入所も有ると確認しましたが、算定可とのことでした。
ワンワンさんの自治体は加算の意義を考えて初期加算同様と判断したものと思われますが、当施設の管轄自治体では「条件の縛りについて記載が無い=条件が無い」という解釈をしているようです。
多くの方が感じるとは思いますが個人的にも腑に落ちない部分があり、今のところ鵜のみにはしないつもりではいます。
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Q&Aが必要な部分ですね ( No.11 ) |
- 日時: 2021/05/10 19:44
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- >個人的にも腑に落ちない部分があり、今のところ鵜のみにはしないつもりではいます。
老健なら月に3度の再入所だってあるのですから、その度の算定が許されるとはとても思えませんしね。これもQ&Aが欲しいところですね。
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横からスイマセン ( No.12 ) |
- 日時: 2021/05/11 13:46
- 名前: IMA ID:UfLALyFQ
- 入所初日に限るという意味であれば病院→老健だと入所初日は介護報酬の請求が出来ないため←こんなルールが出来たんですか?
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何を今さら・・・。 ( No.13 ) |
- 日時: 2021/05/11 14:01
- 名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:68CBKye.
- 老企40号通知で、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されないとしているので、併設病院から介護老人保健施設に入所した場合の施設サービス費については、入所日は算定できないケースは多いです。
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話にならない質問 ( No.14 ) |
- 日時: 2021/05/11 14:02
- 名前: ina ID:oSrcbkzw
- >こんなルールが出来たんですか?
もともとあったルールですけど。
老企第40号 入所等の日数の数え方について
B なお、介護保険施設等を退所等したその日に当該介護保険施設等と同一敷地内にある病院若しくは診療所の病床であって医療保険の診療報酬が適用されるもの(以下「医療保険適用病床」という。)又は当該介護保険施設等と隣接若しくは近接する敷地における病院若しくは診療所の医療保険適用病床であって当該介護保険施設等との間で相互に職員の兼務や施設の共用等が行われているもの(以下Bにおいて「同一敷地内等の医療保険適用病床」という。)に入院する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては退所等の日は算定されず、また、同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されない。
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横から失礼いたしました ( No.15 ) |
- 日時: 2021/05/11 14:09
- 名前: IMA ID:UfLALyFQ
- 早速野ご回答有難うございます、単独型老健でしか
働いた事がなく勉強不足でした、ご教授感謝いたします。
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安全対策体制加算算定について ( No.16 ) |
- 日時: 2021/05/12 08:51
- 名前: MAY ID:d5YzAlvY
- 老健事務担当です。
当施設で入所中の方が4月に2泊3日で入院、再入所されたケースで 安全対策体制加算が算定できるか○野県担当課に問合せたところ算定可能。 初期加算、短期集中リハ加算等と同じような制限はないそうです。
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厚労省からの回答です ( No.17 ) |
- 日時: 2021/05/24 12:16
- 名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:TZnaQLM6
- 当方の指定権者→厚労省の流れで確認してもらい、本日回答があったので投稿します。
1、入所時に1回の解釈について 介護報酬初回算定日に算定可能。併設医療機関からの入所なら2日目に算定でOK
2、再入所をした際の算定について 1入所につき1回算定というルールしか存在しない(1人につき1回、1月につき1回といった制限がない)ため、同月内に再入所した場合、それぞれ算定可能。
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入所のたびに算定可能 ( No.18 ) |
- 日時: 2021/05/25 18:21
- 名前: roken ID:/IhN7ZL.
- 当方の保険者へ確認したところ、
特に制限なく、再入所の都度算定可能との回答でした。 (厚労省へも確認済とのことでした)
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毎回算定可という回答が多いですね ( No.19 ) |
- 日時: 2021/05/28 11:58
- 名前: TTS ID:U3uJMJeY
- 当方の所もそうでしたが、毎回算定可とする保険者が多いですね。
都度算定では加算の意義がよく分からなくなるので様子見をしておりましたが、 そのような方針の加算ということなのでしょうか…
次月からの算定の参考にさせて頂きます。
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