ローカルルールでしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/07 15:40
- 名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:tFQhuNcE
- 通所リハビリ計画は、居宅サービス計画書(居宅介護支援)とサービス等利用計画書に沿って立案する必要はあるけど、障がい者サービスとの関連性なんて法的には何も定められていませんよ。
居宅サービス計画書のほかに、サービス等利用計画書(地域生活支援:障害福祉サービス)がなぜ提示されているのか疑問だけど、この部分は介護保険法とは関係ないので、市役所にどういう扱いが必要かを確認するしかないのでは?
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障害福祉サービスの指定を受けていないのなら無関係です。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/07 17:48
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:um2uhBLk
- サービス等利用計画書が交付されたとのことですが、サービス等利用計画書は障害福祉サービスの利用に必要な障害福祉サービスのケアプランです。
したがって、対象の利用者が生活保護だからという理由ではなく、障碍者手帳等をお持ちで、障害福祉サービスを利用することかと思います。 この場合、原則として介護保険優先であるので、まずは介護保険で通所リハビリを行うことになり、介護保険の区分支給限度額を超える場合に初めて障害福祉サービスが利用できることになります。(あくまで原則なので、例外規定はありますが本筋から外れるので省略) ですので、まずは介護保険での通所リハビリ計画の作成が必要になります。
仮に、障害福祉サービスを使うことになったとしても、目玉焼き様の勤めている事業所が障害福祉サービスの自立訓練(機能訓練)事業所の指定を受けていないと障害福祉サービスとしては利用できないはずです。 共生型サービスや基準該当サービスについては、そもそも通所介護が対象で通所リハビリでは指定を受けることができなかったはずなので、たぶん、障害福祉サービスの指定は受けていないと思います。
たぶん、障害福祉サービスのサービス等利用計画書は、参考に渡してもらったものと考えるべきかと思います。
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