通所介護計画書に載せたいから居宅サービス計画書に・・・ということですか? ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/11 15:32
- 名前: デイ相談人 ID:AuQsqj5Y
- 通所介護計画書と居宅サービス計画書の区別がついていますか?
記載する必要はありません。担当者会議の開催の必要もありません。
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現物給付するためには居宅サービス計画書の第6・7表(サービス利用票・別表)への記載は必要 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/11 16:04
- 名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:NBcSPWpA
- 事業所体制加算のため、担当者会議の開催は不要と思います。
敢えて言うなら、居宅サービス計画書の第6・7表(サービス利用票・別表)に記載してもらえないと給付管理票に記載されず、介護給付明細書を提出しても返戻となるのでご注意ください。
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ケアマネ事業所より、居宅サービス計画書にその加算を算定する旨を記載していないと算定できないのではと ( No.3 ) |
- 日時: 2021/05/11 16:45
- 名前: naka◆FjOpeTE2Ts ID:UGmqrv3.
- ありがとうございます。
私も体制加算なので、居宅サービス計画への記載は必要ないと考えてました。
区分支給限度額内の加算ということで、ケアマネ事業所より、居宅サービス計画書にその加算を算定する旨を記載していないと算定できないのではと言われたのです。
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nakaさん、あなた情けないですよ ( No.4 ) |
- 日時: 2021/05/11 16:53
- 名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:68CBKye.
- >居宅サービス計画書にその加算を算定する旨を記載していないと算定できないのではと言われたのです。
あなた本当にケアマネですか?だってこの理屈で言えば、居宅サービス計画書って保険給付の条件と考えているとしか思えない。通所介護費はじめ保険給付費は、居宅サービス計画書がなくても給付されるんですよ。
居宅サービス計画書は単に、償還払いを現物給付化するために存在しているに過ぎない。こんな知識のないケアマネがいる限り、ケアマネ批判はなくなりません。
もっと勉強してください。
参照:居宅サービス計画と施設サービス計画の法的位置付けの違い https://masahero3.livedoor.blog/archives/51849010.html
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ありがとうございます! ( No.5 ) |
- 日時: 2021/05/11 18:12
- 名前: naka◆FjOpeTE2Ts ID:UGmqrv3.
- ありがとうございます。
大変勉強になりました。 きちんと理解した上で、ケアマネに返答させていただきます。
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そもそも計画書は誰に見せるものなのか ( No.6 ) |
- 日時: 2021/05/12 16:04
- 名前: 小型指導員 ID:/Np/3uK6
- 解決済みのところを申し訳ありませんが、nakaさんはケアマネではなく、デイサービスの方ですよね。よく理解していない居宅ケアマネから「居宅サービス計画書に記載が必要では?」と指摘された、という経緯ですよね。
実は私も居宅ケアマネとしてデイサービス責任者に「居宅サービス計画に何も書かなくていいんでしたっけ?」と聞いてしまった一人です。ケアマネの中には計画所に「自宅の浴槽が深く、デイサービスでの入浴が必要(入浴介助加算)」とか、「ショートステイ施設までの交通手段がなく、送迎が必要(送迎加算)」とか、加算の項目を全て記載している人があります。私は基本的に計画書は「まず本人と家族に提示するもの」と捉えていますので、事務的な心配をしてなんでもかんでも記載するのはおかしいと思っているのですが、そういう心配をしているケアマネが今回のような考えになってしまうのかもしれませんね。
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小型指導員さんフォローありがとうございます! ( No.7 ) |
- 日時: 2021/05/12 19:36
- 名前: naka◆FjOpeTE2Ts ID:iHbsbANI
- 小型指導員さんフォローありがとうございます。
通所介護事業所の事務担当をしております。
masaさんの返答にもありました通り、通所介護費はじめ保険給付費は、居宅サービス計画書がなくても給付されるということがはっきりわかったので良かったです。
小型指導員さんのコメントも参考にさせていただき、居宅ケアマネに返答させていただきました。
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