目的が知りたいです。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/13 10:10
- 名前: BOB ID:.muTpmOM
- 計画単位数より実績が下回るのですから、必要ないと思いますが。
何のためにほしいのか聞いてみては如何でしょう。
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国保連への再提出です ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/13 10:17
- 名前: ケアマネ管理者 ID:PrMYUyio
- 給付管理の再提出は、国保連に対してです。
給付管理上で、その加算も含めての実績入力していたので、全てやりなおして国保連に送らないといけないらしいです。
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必要ないと思います ( No.3 ) |
- 日時: 2021/05/13 11:28
- 名前: masa◆wXmAzbWKfQ ID:QDbi88..
- BOBさんが言うように
>計画単位数より実績が下回るのですから、必要ないと思いますが。
この通りだとも思います。
過誤申立とは、国保連へ送付済みの介護保険給付費請求データの取り下げを求める行為で、そのうえでその通所事業所は正しい請求をし直すのですが、この際には、ケアマネ管理者さんの事業所が届けていた給付管理票は、実際には加算できない体制加算を含めて届けていたのですから、これは請求単位を上回り、実際の請求は、それを下回るのだから、新たな請求に基づいて支払われることに影響せず、給付管理票は訂正して再提出する必要がないということだと思います。
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初めて知りました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/05/13 13:57
- 名前: ケアマネ管理者 ID:PrMYUyio
- 恥ずかしながら初めて知りました。
その事に関して、何か明記している情報はありますか??
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根拠って、これ請求の基本ルールでしょう ( No.5 ) |
- 日時: 2021/05/13 17:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:QDbi88..
- Q.給付管理票は、請求明細書に記載された単位数で減額されますか?
A.この場合、給付管理票と請求明細書を突合し、請求明細書の単位数が給付管理票に記載された単位数を超えない場合(上図のA事業所)は、請求明細書の単位数のとおりに決定し、給付管理票に記載された単位数を超える場合(上図のB事業所)は、給付管理票の単位数に合わせて減額し、給付管理票に記載がない場合(上図のC事業所)は、0 単位に減額します。 減額が行われた事業所には、介護保険審査増減単位数通知書が送付されます。
↑このように、「求明細書の単位数が給付管理票に記載された単位数を超えない場合(上図のA事業所)は、請求明細書の単位数のとおりに決定」ですから、給付管理票の修正は必要ありません。
もっと根拠が知りたければ、請求と給付管理についての2000年の通知を探して読むことです。
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