[3590] 3職兼務の基準とは?
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- 日時: 2021/05/14 10:32
- 名前: 地域通所管理者
ID:SQ9QA5v.
- 処遇改善加算の分配に関しての疑問なのですが、当方は地域密着型通所介護の管理者と生活相談員を兼務しています。
介護職員として、常勤1名(介護福祉士)、非常勤2名(無資格)がいますが、処遇改善手当として処遇改善を受けている者は、常勤の介護福祉士1名だけとなっています。 今回、他職員にも処遇改善の支給を行いたいと経営者から打診され、話を伺っていると、月に1日だけでも、管理者兼介護員で配置し、生活相談員には常勤介護員だった介護福祉士を配置すれば、介護員として兼務した管理者も処遇改善の対象となるだろう。と相談を受けました。(当方の地域では、介護福祉士が生活相談員の資格として認められています。)
確かに、介護員としての勤務実績があれば支給の対象とされていますが、勤務形態一覧表に記載すると、日単位では管理者と介護員や、管理者と生活相談員といった兼務に過ぎませんが、月単位で見ると3職兼務に思えてなりません。
同時に3職の兼務を行う訳ではないので、考え過ぎとも思いますが、心配なので教えて頂きたいです。
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