厚生労働大臣が定める基準を御覧ください ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/15 13:43
- 名前: 地域密着型事務員 ID:JNKkLdM.
- 厚生労働大臣が定める基準に移動しています。
スレ主様がお示しの「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号)」のPDFファイルで言えば、463ページです。
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ありがとうございます ( No.3 ) |
- 日時: 2021/05/15 14:06
- 名前: cheap ID:FH4Yg0sQ
- いろいろ頑張ってみたのですが見つけることができず、悩んでいました。
大変勉強になりました。 お忙しい中本当にありがとうございました。
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文言が修正されただけではないでしょうか。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/05/15 14:50
- 名前: ina ID:hwE4Hn3U
- 改定後の厚生労働大臣が定める基準は、「新設」となっており、
イ(2)歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔衛生等の管理を月二回以上行うこと。
であり、解釈通知で示されている、別紙様式1(実施計画)において口腔の清掃、義歯の清掃が実施内容となっています。
「口腔ケア」⇒「口腔衛生の管理」に文言が修正されただけではないでしょうか。
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今まで通りですね ( No.5 ) |
- 日時: 2021/05/15 14:56
- 名前: cheap ID:FH4Yg0sQ
- 今までと何も変わらないという事ですね。
今まで通り算定したいと思います。
よく見ると、最初に見ていた資料にも ※別に厚生労働大事が定める基準第六十九号 と書いてありました。 あんなに見たのに、なぜ気づかなかったのか恥ずかしいです。
皆様ありがとうございました。
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