解釈通知、Q&Aにも答えはありませんね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/15 17:25
- 名前: ina ID:hwE4Hn3U
- 診療報酬における感染防止対策加算の施設基準では、
感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師
となってはいますが。
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蛇足かもしれないけど一応、前回と今回のQ&Aも ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/15 17:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Jvl7kHkA
- 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3
問4 所定疾患施設療養費(U)の感染症対策に関する内容を含む研修について、併設医療機関や医師が管理する介護老人保健施設内の研修でもよいか。
回答:当該研修については、公益社団法人全国老人保健施設協会や医療関係団体等が開催し、修了証が交付される研修である必要がある。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.2
問 43 所定疾患施設療養費(U)については、介護老人保健施設の医師が、感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していることとされているが、公益社団法人全国老人保健施設協会などの団体が開催する研修において、感染症対策に関する内容として、肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌の内容を含む場合は、加算の算定要件に適合すると考えて差し支えないか。
回答;差し支えない。 ※ 平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 30 年3月 23 日)問 107 の修正。
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「感染症対策に関する十分な経験を有する医師」とは? ( No.3 ) |
- 日時: 2021/05/15 17:54
- 名前: ina ID:hwE4Hn3U
- 老企第40号通知では、
感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。
となっており、この解釈が分かりません。
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某県Q&Aより ( No.4 ) |
- 日時: 2021/05/16 08:37
- 名前: ina ID:XYXu3lNE
- 研修を受講した者とみなす「感染症対策に関する十分な経験を有する医師」とは、敢えて上記の研修を受ける必要のない程度の適切な技能と経験を有した医師であることが求められており、具体例としては、老企第40号のFにも示された、感染症対策に関する研修内容に含まれている、「肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌等の業務に適切な対処を行える技能と経験を有する医師」である場合等が考えられます。
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みなさま、ご回答ありがとうございます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/06/09 10:25
- 名前: 新米 ID:xM6QWK9o
- ご回答ありがとうございます。
医師で、ある程度病院勤務をされていれば、標準的な検査・診断・治療など適切な対処をおこなえると思っているのですが、なぜこのような要件があるのか不思議です。
ある自治体では、感染症学会の権威のある医師でも研修を受講しないといけないと聞いたことがあります。 これからもすこしずつ調べていきたいと思います。
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