もっと柔軟に考えるべきです ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/19 11:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GKf3nqn6
- 加算Tのロは、必ず2人配置の時間帯しか算定できないので、その保険者の考え方では、たまたま機能訓練指導員が一人体調不良で早退した場合、ロを算定予定の方が、イも算定できなくなるので、おかしいと思います。
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返信ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/19 11:45
- 名前: タートルネック ID:ReHHLy6I
- masa様早速の返信ありがとうございます。
私もこの解釈は大分不可解だし、おかしいと思っています。 こういった場合、どこに問題提起をするのが望ましいのでしょうか? もし可能であればご教示頂ければと思います。
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介護保険審査会・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/05/19 13:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q9Vg6etw
- 例えば、曜日指定ではなく、勤務表に基づいた日にちによって算定単位をあらかじめ告げておいたって良いはずです。
ただ指定権者が認めないのならどうしようもなく、この場合は、所属する職能団体等からはたらきかける以外なくなりますね。
算定して都道府県の介護保険審査会で白黒をつけるのは乱暴ですかね。
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返信ありがとうございます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/05/19 15:01
- 名前: タートルネック ID:ReHHLy6I
- masa様 素早い返信感謝致します。
Q&Aの第3弾、問50の文言を通常に解釈すればそのように感じますよね。 保険者はこの問50をイレギュラーな人員配置変更の場合の算定と解釈しており、あくまで曜日ごとの算定で予定を組めと言ってきます。
介護保険審査会・・・。 ただ、今回加算を算定する為の届出書を返されてしまっているので、算定しても返戻になってしまいますよね。
他の保険者の見識など、いかがなんでしょうか? 今回の件があったので非常に気になります。
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当地域の場合(参考まで) ( No.5 ) |
- 日時: 2021/05/19 16:25
- 名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:0JFzIhxU
- 一応は、曜日毎に周知されています。算定できる曜日が営業日指定で算定できなくなることはあっても、算定できない曜日が営業日指定で算定できる曜日になることはありませんでした。
令和2年度まで 個別機能訓練加算Tを算定する曜日を毎月カレンダーで周知される。ただし、研修や担当者会議、休みなどでやむをえず個別機能訓練加算Tを算定できない場合は、営業日を指定して算定不可とカレンダーに記載ある。
令和3年度から 個別機能訓練加算(T)ロを算定する曜日と個別機能訓練加算(T)イを算定する曜日を毎月カレンダーであらかじめ周知される。ただし、研修や担当者会議、休みなどでやむをえず(T)ロや(T)イを算定できない場合は、営業日を指定して(T)イを算定または算定不可と記載ある。
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返信ありがとうございます。 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/05/22 11:31
- 名前: タートルネック ID:TJDlYB0g
- 枕詞様
情報ありがとうございます。 当方も枕詞様と同様の周知方法を考えておりました。 基本的に(ロ)→(イ)になることはあり得ても(イ)→(ロ)のパターンはほぼあり得ません。
当保険者の担当者は 個別機能訓練加算(ロ)でとると契約しているのだから予定で(ロ)以外を組むのは話が違いますよね?と主張してきます。 当方、人員基準により算定内容が変わる旨記載し同意を得ていることを説明しても、その説明ではおかしいと聞き入れてもらえず。
ここの部分の解釈が地方によってここまで変わってしまうって国のQ &Aの解釈通知や算定要件って何の意味があるのか疑問さえ生じてきます。
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