清拭は入浴ではないという当たり前の理解 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/19 11:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:GKf3nqn6
- 全身浴は、体全体を浴槽の内側に置くこと。部分浴は、体の一部が浴槽の外側にある足浴などを指します。
どちらにしても清拭は入浴ではないので、算定不可です。身体清潔支援であっても、異なる介護方です。
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清拭では算定不可でしょうか? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/19 12:46
- 名前: 通所リハマン ID:XilSnCMQ
- >masa様
ご返答ありがとうございます。
水を浴びることが「浴」なので拭くことは「浴」に入りませんよね。
ちなみに「部分浴(シャワー浴含む)等」と書かれており、
この「等」は何を意味するのでしょう?
これが清拭も含ても良いという意味なら良いなと思っています。
結果として、清拭では入浴介助加算は算定できないようでしょうか?
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清拭は不可です ( No.3 ) |
- 日時: 2021/05/19 13:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q9Vg6etw
- 通所介護の入浴介助加算は、以前からシャワー浴は算定できるが、部分浴、清拭の場合は算定できないとされており、今回部分浴の変更しかなく、清拭の変更は通知されていないので不可です。
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ありがとうございました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/05/19 19:13
- 名前: 通所リハマン ID:XilSnCMQ
- 「等」の文言には引っかかる部分はありますが
当然といえば当然ですので、以前からの背景を含め納得いたしました
ありがとうございます。
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まったく同感です ( No.5 ) |
- 日時: 2021/05/20 07:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk
- >「等」の文言には引っかかる部分はありますが
まったく同感です。その中には意味のない「等」が数多く含まれていますよね。
言い切った責任を取りたくない役人が、自ら逃げ道を作っているとしか思えず、それがおかしなローカルルールにつながり、介護サービスの場の混乱につながっていますよね。
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