新設加算同意は新年度以降で良い ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/20 11:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk
- 通所リハビリへのリハビリマネージメント加算(A)イ、ロ 又は (B)イ、ロについては、新年度からの新しい加算なので、新年度の4月に入った時点の同意で、そこから起点と考えてよいのではないでしょうか。
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おっしゃる通りですね ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/20 11:10
- 名前: しんた ID:W/Ews/.A
- 早速のお返事ありがとうございます。
そうですね、何度も読み直してみたのですが、デイケア事業所から以前の利用があった方は・・。との連絡がありましたので混乱しておりましたが、再度デイケア事業所へ伝えてみます。
本当にありがとうございました。
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リハビリテーションマネジメント加算について ( No.3 ) |
- 日時: 2021/06/05 21:14
- 名前: シャン ID:IfLPwFlM
- リハビリテーションマネジメント加算(A)イ(B)イ(B)ロは新設ではなくて加算が名前が変わっただけど思っていたので、以前からの利用の場合は4月から起算ではないような気がするのですが違いますかね…
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単なる名称変更とみなすことは出来ません ( No.4 ) |
- 日時: 2021/06/06 08:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Eb4oWUw
- 算定要件が変わって、単位数も変更され、同じ区分が2区分に分かれている部分もあるので、名称変更されただけの加算ではなくなっています。
新設加算の扱いですから、新たに同意を得ていないと算定不可です。
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リハビリテーションマネジメント加算について ( No.5 ) |
- 日時: 2021/06/06 11:41
- 名前: シャン ID:gvEUpdiA
- 2021年度介護報酬改定 Q&A(その2)3月23日発出
問16 訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算(A)および(B)(2021年3月以前ではリハビリテーションマネジメント加算U以上)を算定していない場合において、リハビリテーションマネジメント加算(A)および(B)の算定を新たに開始することは可能か。
(答) ・初めてリハビリテーション計画を作成した際に、利用者とその家族に対し説明と同意を得ている場合は可能。
・なお、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリハビリテーションマネジメント加算(A)または(B)を取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算(A)イ(U)もしくはロ(U)または(B)イ(U)もしくはロ(U)を取得することとなる
リハビリテーション計画に係る利用者の同意を得た日とあるので、通所リハの利用を開始した時の計画書の同意日と解釈しておりました…
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単位数が変わっても変更同意が必要なケースって過去にありましたか? ( No.6 ) |
- 日時: 2021/06/06 12:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Eb4oWUw
- そのQ&Aですが、21年3月以前ではリハビリテーションマネジメント加算U以上を算定していない場合の取扱いではないのでしょうか?違いますかね?
それとも旧年度のサービス開始時点で、リハビリテーションマネジメント加算U以上を算定していなくとも、どこかでそれを算定すれば、新年度の加算(A)および(B)の同意はいらないってことでしょうか?
でも過去の例を紐解くと、単位数が変更になれば変更同意は必ず必要ですよね。単位が変わって区分支給限度額に影響するケースだってありますから。
この加算だけ、変更同意が必要ないってことがあるんでしょうか?ちょっと混乱してきました。
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何故か釈然としないのですが ( No.7 ) |
- 日時: 2021/06/07 16:49
- 名前: しんた ID:lQXpydQQ
- 皆様、様々なご意見ありがとうございます。
先日、上記レスを拝見し改めて県へ確認した中で、電話対応された方も「以前からの利用があり同意をいただいている方も該当いたします。既に厚労省へも確認しております。」との返答をうけましたが、やはり何点か釈然としない部分があり、masaさんからの>>新年度からの新しい加算なので、新年度の4月に入った時点の同意で、そこから起点と考えてよいのではないでしょうか の部分が気になります。
シャンさんの>>初めてリハビリテーション計画を作成した際に、利用者とその家族に対し説明と同意を得ている場合は可能。
とのQAも新年度からの計画としか読み取れません。
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