算定可能です ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/20 18:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9ohE0wMk
- 今回は基準改正・解釈通知内容の変更が行われており、そこでは特例的な扱いではなく、通常のルールとして、リモート対応が可とされています。利用者が参加する会議等については、
「イ .利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。(サービス担当者会議、リハビリテーション会議、居宅介護支援の退院・退所加算、通所介護の生活機能向上連携加算、特定施設の医療機関連携加算など)」
↑このようにされています。つまり利用者もしくは家族の同意さえ得られれば、退院・退所加算についてはリモート対応で算定可能となりました。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/20 19:03
- 名前: アルプス ID:CK1rZaSg
- masa様
早速のご返信、ありがとうございます。 教えていただいた内容を基に再度自分で調べなおし、「テクノロジーの活用や人員・運営基準〜業務負担軽減の推進(その3)」にて確認することが出来ました。
「利用者等の同意を得た上で」となっているので、あくまでもケアマネジャーからも説明、同意を行なうことも必要と認識できました。
ありがとうございました。
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ケアマネジャーからも説明、同意を行なうことが必要ですか? ( No.3 ) |
- 日時: 2021/05/21 19:51
- 名前: 悩めるひつじ ID:kPqKsXwE
- いつも拝見させていただいています。
割り込みで失礼します。
スレッドを読んでいて理解不十分な点があり、確認させてください。
@退院時のカンファレンスは病院が主催になるので、利用者等の同意は病院側が確認していればケアマネジャーからの説明、同意は必要ないのでは?
A居宅介護支援も退院・退所加算をとるので、ケアマネジャーからも説明、同意を行なうことも必用なのでは?
ご意見、よろしくお願いします。
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@に決まっているじゃないですか ( No.4 ) |
- 日時: 2021/05/22 08:01
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:82C9W0qo
- 医師等からの要請により退院に向けた調整を行うための面談が医療機関主催のカンファレンスであって、そのカンファレンスについて、リモート実施する旨を利用者等に医療機関が同意を得ているなら、再度ケアマネが同意を得る必要はないでしょう。
そもそも主催者がカンファレンスをどのように行うかということを、参加者に過ぎないケアマネが、他の参加者に同意を得なければならないなんて、常識で考えておかしなことで、しかも医療機関側とケアマネから同じ説明と同意を求められる利用者等は迷惑でしかないでしょう。
リモートを行う条件に合致した面談で算定可能な加算であり、同意を得る主体なんて指定されていないんだから・・・。
Aの考え方って、加算取得事業者が主体でやらねばならないってことでしょうけど、それだとそもそも医療機関が開催するカンファレスでも加算できるっていう論理と矛盾してるでしょ。
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@ですよね。 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/05/22 10:31
- 名前: 悩めるひつじ ID:UXyLkRU.
- やっぱり、@ですよね。
ありがとうございました。
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