このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3610] 交代を伴う理事改選をみなし決議で行った場合の理事長選定
日時: 2021/05/21 12:16
名前: 白岡 ID:S0KXjtPU

役員の任期満了に伴い、定時評議員会にて役員の改選を行い、直後の理事会で理事長の選定を行うことになりますが、コロナ禍において定時評議員会と理事長選定理事会の双方をいわゆるみなし決議にて行おうとした場合について質問します。

役員全員が重任の場合でしたら、定時評議員会前の決算理事会であらかじめ予選して次期理事長を選定しておくことも可能なのだろうと思います。

では、平理事の任期満了に伴う退任と新任が伴う場合はどうなのでしょうか?

定時評議員会で新理事が選任された後でないと、理事互選の理事長が選定できないので、理事長選定の理事会を同日に開催して、理事長が空位の時期を回避するわけですが、任期である「定時評議員会終結の時」がみなし決議で行われた場合に、それがいつになるのかがよく解りません。
理事長たる理事が重任の場合は、新理事長が正式に重任されるまでその任期が延長されるような仕組みがあるのでしょうか?少なくとも定款にはそんな規定はありません。

今般、理事と評議員のダブル改選の法人も多いと思います。どう進めればよいかご教示ください。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

権利義務を有する期間として定められているようです ( No.1 )
日時: 2021/05/21 12:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik

>理事長が正式に重任されるまでその任期が延長されるような仕組みがあるのでしょうか?

改正社会福祉法以後は、理事長以外の理事が職務を代理し、及び理事長が代理者を選定する旨の定款の定めは無効となっているために、理事長が任期の満了又は辞任により退任した場合、新たに選定された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有することとなっています。(任期が延長されるのではなく、権限がその間残されている)
メンテ
すっかり忘れてました。ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2021/05/21 14:00
名前: 白岡 ID:S0KXjtPU

ご教示ありがとうございます。
改正社会福祉法のその規定のことをすっかり忘れてました。

みなし決議による定時評議員会の終結の時がいずれであれ、理事選任後に、理事長としてでなく理事として理事会を招集するなり、みなし決議で開催するなり役員にに通知し、決議がなされた日をもって理事長重任(再任かな?)の登記をすればよいということですね。

ありがとうございました。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成