権利義務を有する期間として定められているようです ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/21 12:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:txvbtHik
- >理事長が正式に重任されるまでその任期が延長されるような仕組みがあるのでしょうか?
改正社会福祉法以後は、理事長以外の理事が職務を代理し、及び理事長が代理者を選定する旨の定款の定めは無効となっているために、理事長が任期の満了又は辞任により退任した場合、新たに選定された理事長が就任するまで、なお理事長としての権利義務を有することとなっています。(任期が延長されるのではなく、権限がその間残されている)
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すっかり忘れてました。ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/21 14:00
- 名前: 白岡 ID:S0KXjtPU
- ご教示ありがとうございます。
改正社会福祉法のその規定のことをすっかり忘れてました。
みなし決議による定時評議員会の終結の時がいずれであれ、理事選任後に、理事長としてでなく理事として理事会を招集するなり、みなし決議で開催するなり役員にに通知し、決議がなされた日をもって理事長重任(再任かな?)の登記をすればよいということですね。
ありがとうございました。
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