算定要件を理解していない質問 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/05/28 13:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NeDoqwV.
- 口腔・栄養スクリーニング加算については、他事業所が算定していないのであれば、貴事業所で算定が可能。しかし加算Tは、「栄養アセスメント加算若しくは栄養改善加算及び口腔機能向上加算を算定していない場合に算定」であり、
>口腔機能向上加算を算定していないので
この情報だけでは、回答不能です。栄養アセスメント加算若しくは栄養改善加算の算定状況がわからねばどうしようもありません。
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口腔・栄養スクリーニング加算Uは算定可能かもしれません。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/05/28 20:28
- 名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:Szpim3iA
- 担当者会議で検討した上で、口腔・栄養スクリーニング加算Uを算定することは可能と判断します。
ただし、口腔の健康状態のスクリーニングと栄養状態のスクリーニングは一体的に実施することが望ましいと、老認発0316第3号と老老発0316第2号に記載あるため、口腔機能向上サービスを実施中の他事業所が栄養スクリーニング実施の可能性を踏まえて担当者会議で検討すべきと思われます。
また、大準基準19号の2では、「当該利用者が口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間」との記載があります。 他事業所が当該利用者に対して口腔機能向上サービスを実施中は口腔・栄養スクリーニング加算Tを算定できず、貴事業所は加算Uしか算定できないと判断します。なお、他事業所が口腔機能向上サービスの実施を終了した場合は、貴事業所が口腔・栄養スクリーニング加算Tを算定するものと判断します。
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ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/05/29 09:19
- 名前: 通所リハマン ID:BM5j9v8Y
- masa様のご指摘の件ですが、文章的に伝わると思い、栄養関係の加算については割愛しておりましたが、他施設、当施設共に算定しておりません。
個人的に枕詞様の考え方と個人的には同じ考えに至っていますが、「担当者会議で」はあくまでも複数でスクリーニング加算が被らないように話し合いで決める趣旨ですので、他事業がスクリーニング加算を算定しない(その事業所自体算定していない)ことがすでに事前の担当者会議で確定してる場合は問題ないかと考えています。
今回の質問は他事業の口腔機能向上、栄養アセスメント、栄養改善加算の算定状況が当事業所のスクリーニング加算に影響を与えるかどうか、与える場合はどう算定すべきかの根拠が知りたかったのです。
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