上乗せ分の算定の説明 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/06/03 12:25
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI
- 9月までの上乗せ分については、上乗せしないで請求すると返戻になる費用のため、必ず上乗せ計上しなければならないものであるため、利用者同意に基づいて計上しなければならない費用ではありません。
しかし自己負担も発生し、区分支給限度額管理の対象費用ともなっているので、料金変更の説明同意の際に、「新型コロナウイルス感染症への特例的な評価として、必ず上乗せして計算しなければならない費用です」と説明しておく必要はあります。
勿論上乗せ分も需要事項説明と言えると思え、そこに載せておくべきでしたね。
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重説に載せてませんでした。まずかったですかね? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/06/03 22:16
- 名前: ひばり組 ID:ZYO8o8VY
- 居宅介護支援事業所で勤務しています。
9月30日までの上乗せ分については、居宅介護支援費には無い加算なので重要事項説明書には載せてませんでした。 しかし、masaさんが書かれているような説明は必要なので、利用票配布時に説明しております。
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ひばり組さんへ ( No.4 ) |
- 日時: 2021/06/04 07:57
- 名前: ina ID:Bg.KL/cI
- >9月30日までの上乗せ分については、居宅介護支援費には無い加算なので重要事項説明書には載せてませんでした。
ありますよ。
サービスコード:438300 居宅支援令和3年9月30日までの上乗せ分
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上乗せ分 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/06/04 08:14
- 名前: 通りすがりのなかやす ID:8gKFwb5g
- ina様が言うように、上乗せ分は居宅にもありますし、包括(予防支援・介護予防ケアマネジメント)にもあります。
説明については、例え利用者負担が無いにしても、そこに税金や保険料が使われている以上、説明責任はると思えます。
当方は、重要事項には入れず別紙を渡して説明しています。
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同意の控え? ( No.6 ) |
- 日時: 2021/06/04 11:26
- 名前: かめ ID:G9YYs5gg
- 皆さんのおっしゃる通り、説明責任がありますよね。
ちなみに、説明の用紙を渡すのみでも大丈夫でしょうか。 同意をいただいてこちら側でも控えが必要でしょうか。
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同意も同意書もいりません ( No.7 ) |
- 日時: 2021/06/04 12:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g
- No.1に書いたように、上乗せ分は算定しなければならない費用なので、同意を必要としません。
重要事項として説明している記録だけで問題ないです。
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改善致します。 ( No.8 ) |
- 日時: 2021/06/04 14:42
- 名前: ひばり組 ID:sKPtyenw
- inaさん、ご指摘ありがとうございました。改善していきたいと思います。
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ひばり組さんへ質問 ( No.9 ) |
- 日時: 2021/06/04 15:01
- 名前: ina ID:Bg.KL/cI
- 4月分は返戻にならなかったんですか?
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inaさんの質問にお答えします。 ( No.10 ) |
- 日時: 2021/06/04 19:57
- 名前: ひばり組 ID:R6hLZMfY
- 給付管理の明細書等は管理者が管理しており、勝手に居宅介護支援事業所には上乗せ分は無いと勘違いしておりました。明細書を確認したら、きちんとソフトが算定してくれておりました。大変失礼致しました。
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恐ろしいことです。 ( No.11 ) |
- 日時: 2021/06/05 12:01
- 名前: ina ID:Uf63XsNg
- >明細書を確認したら、きちんとソフトが算定してくれておりました。
ソフト頼りは危険ですよ。
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