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[3638] デイサービスの室内介助について
日時: 2021/06/08 16:56
名前: あた ID:0tbKByvg

デイサービスの送迎における室内介助についてなのですが、Q&Aに独居などで一人で準備できない場合は介助するという文言がありました。

ある利用者なのですが、家の中まで車椅子で介助してほしいとの要請がありました。
自前の車椅子だと地面で車輪が汚れるから施設の車椅子で家まで入り、家の中にある自前の車椅子に乗り換えてから部屋まで誘導してほしいとのことです。
また、施設の車椅子の車輪も地面に触れたくないらしく、家の中に入るまでのルートまで指定してきます。
同居している息子と嫁は家にいます。
自分たちでやろうと思えば普通にできます。

どんな要請であれ、家族がいても、室内介助をしなければならないのでしょうか?
メンテ

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必要なければしなくてよい ( No.1 )
日時: 2021/06/08 17:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96

送迎時の居室内介助については、2015年改定で可能になりましたが、これは、「しなければならない」ではなく、「必要に応じて行うことができる」もので、この場合サービス提供時間に居室内サービスを提供する時間も含めることができるものです。それによって1区分上の報酬算定を可能にすることで、通所介護事業所の収益増につなげるようにしたのです。

そのためQ&Aで次のように示されています。

1.通所介護等の居宅内介助については、独居など一人で身の回りの支度ができず、介助が必要となる場合など個別に必要性を判断の上、居宅サービス計画及び個別サービス計画に位置付けて実施するものである。

2.現在、訪問介護が行っている通所サービスの送迎前後に行われている介助等について、一律に通所介護等で対応することを求めているものではない。
例えば、食事介助に引き続き送迎への送り出しを行うなど訪問介護による対応が必要な利用者までも、通所介護等での対応を求めるものではない。

そしてこの条件としては、居宅サービス計画と通所介護計画に位置付けて、30分以内で行う行為であることとしていますので

>同居している息子と嫁は家にいます

家族ができる行為であれば、通所介護事業所で行う必要のない行為ですので、計画に位置付ける必要もなく、行う必要もないということになります。
メンテ

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