院長の制度理解がないだけかと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2021/06/10 14:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- 同一の疾患等について、介護保険におけるリハビリテーションの利用開始月の翌月以降は、診療報酬の算定ができなくなりますが、これはあくまで訪問リハビリや通所リハビリ(デイケア)の話です。
通所介護(デイサービス)は、医療リハビリとの併用制限はありませんので、その院長は制度をよく理解していないのでしょう。
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理解していない院長にどうすればよいのか…。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/06/10 14:12
- 名前: 介護初心者 ID:e2NolOis
- ありがとうございます。
ケアマネさんが正しいということですね。 モヤモヤは晴れましたが、院長先生に私からダメな理由を聞くと言ったら、本人からずっとお世話になっている院長の機嫌は損ねないで欲しいと言われてしまいました。 本人にとっては整形のリハビリが一番生きがいになっていて、今後も続けたいようです。 それでも納得がいかないので、masaさんがおっしゃっているように併用がダメなのは通所リハビリや訪問リハビリで通所介護は大丈夫じゃないですか?と家族から院長に言っても良いことでしょうか?
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言わないと前に進まないんでしょ。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/06/10 15:00
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- >併用がダメなのは通所リハビリ。ただし医者によって性格も見識も度量も様々ですから、結果責任を負うことは出来ませんが・・・。
その病院に医療相談室のような部署がれば、そこを通して頼めば済む問題なんですけどね・・・。
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リハビリ、という表現をしている為医師が勘違いしているのではないですか? ( No.4 ) |
- 日時: 2021/06/10 16:09
- 名前: ハムカツ相談員 ID:nmBQtUco
- リハビリ、という表現をしている為医師が勘違いしているのではないですか?
デイサービスで行うのはリハビリではなく機能訓練ですから。
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デイサービスに診断書は必要?? ( No.5 ) |
- 日時: 2021/06/10 16:49
- 名前: 地域密着型事務員 ID:KVylkfI6
- 横槍で申し訳ないのですが…
デイサービスの機能訓練を行う場合に診断書の提出を求めるのは一般的な対応なのでしょうか? そもそも診断書が不要なら、かんたんなような気がするのですが。
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デイサービス利用に際して診断書が必要なんてことは本来はあり得ません ( No.6 ) |
- 日時: 2021/06/10 17:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- 一般的にはデイサービスで診断者を求めるところはないし、求めた場合も、診断書がないことを理由にサービス提供拒否は「できません。
>そこのデイでは専門のリハビリの先生が居て簡単なリハビリを行ってくれてると近所の人が言っていたからです。
ただ利用しようとしているデイサービス事業所が、上記のようなところなので、その医師がそのような情報を求めているんでしょうね。
診断書がないからと言ってサービス利用拒否はできないでしょうという正論が通じない通所介護は、他にも幾つもありますから。
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デイにも問題があるのでしょうか? ( No.7 ) |
- 日時: 2021/06/11 11:39
- 名前: 介護初心者 ID:LKsugohQ
- みなさま、色々とご教授頂きありがとうございます。
ケアマネさんに連絡したところ、家族から連絡して通所介護の機能訓練もダメですか?と聞いてみて下さいと言われました。 もしそれでもダメと言われるようであれば、ケアマネさんが話をしてくれるそうです。 個人でやっている整形外科なので、医療連携室?のようなものはないそうです。
なんだか、みなさんのご意見を聞くと、そこのデイにも問題がありそうで不安になってきました。 デイの人からケアマネさんへ診断書をもらってきてもらうが、その費用は自己負担になります。診断書がないと利用は開始できません。など、当たり前のように言われたそうです。 確かに、ケアマネさんも診断書を書かないでも本来はデイ利用は出来るはずですとは言ってくれましたが。 めげそうです。本人からも、「今のままでいい」と拒否発言も出ています。
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そのデイは運営基準違反です ( No.8 ) |
- 日時: 2021/06/11 12:13
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:68CBKye.
- >ケアマネさんへ診断書をもらってきてもらうが、その費用は自己負担になります。診断書がないと利用は開始できません。
これ運営基準違反です。市町村の担当課に苦情として挙げれば行政指導の対象になりますよ。
WAM-NET Q&A【訪問・通所サービス共通】サービス利用前の健康診断の扱い
Q.サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。
A.訪問介護、訪問入浴介護、通所介護については通常相当期間以上にわたって集団的な生活を送るサービスではないことから、必ずしも健康診断書の提出等による事前の健康状態の把握が不可欠であるとは言えないが、サービス担当者会議における情報の共有や居宅療養管理指導による主治医からの情報提供等によっても健康状態の把握ができない場合に事業所として利用申込者に健康診断書の提出を求めることは可能であり、その費用の負担については利用申込者とサービス提供事業者との協議によるものと考える。 しかし、そうした求めに利用申込者が応じない場合であっても、一般的にはサービス提供拒否の正当な事由に該当するものではないと考えられる。
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ケアマネさんに委ねることにしました。 ( No.9 ) |
- 日時: 2021/06/11 14:53
- 名前: 介護初心者 ID:LKsugohQ
- masaさん、みなさまありがとうございます。
夫が早くに亡くなり、義母と一緒に子育てを(義母にとっては孫)頑張ってきた中で、今度は義母に少しでも楽しんで長生きしてもらおうと思っていたところでしたので、正直無理にサービスを利用せずに、穏やかな気持ちで過ごしてもらうことを優先に考えたいとさえ思います。
ケアマネさんにもその気持ちはお伝えしました。 ケアマネさんは、今後同じようなことで困る方が出ないとも限らないので、デイや院長には角が立たない形で伝えて下さるとのことでした。
みなさんのように介護に携わる方々が素敵な方たちばかりだと安心ですね。 今回は素人の私に色々と教えて頂き、ありがとうございました。 とても勉強になりました。
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要支援、介護認定者の患者へのリハビリテーションは。。。 ( No.10 ) |
- 日時: 2021/06/13 11:27
- 名前: よーはん ID:PVK.1nF2
- こんにちは。
疾患別リハビリテーションにおいて、 維持期・生活期におけるリハビリテーションは基本的に介護保険優先になります。 ですので、要支援認定、要介護認定をされている患者においては、 外来のリハビリテーションは受けることが基本的にできません。
介護保険へのリハビリテーションへ移行してください。 という通知が、平成31年度から開始されています。 ttps://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000486952.pdf
ですので、今回の場合、医師が特段の医療保険からのリハビリテーションを必要であると判断しない限り、 医療機関の判断が正しいかと思います。
医療保険からの疾患別リハビリテーションと介護保険からのリハビリテーションの併用の不可、とは別のお話しになります。
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「院長の言葉の中に、併用という表現があるのですね。。。 ( No.11 ) |
- 日時: 2021/06/13 11:32
- 名前: よーはん ID:PVK.1nF2
- >院長からリハビリの併用は出来ない
この表現だと、医療保険からのリハビリテーションと介護保険からのリハビリテーションの併用の事であると推察されるのですが、 その解釈であったらデイサービスはOKとなります。 しかし、それは疾患が急性期や回復期においてのリハビリテーションを医療機関が行っている場合に限られます。
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医療での維持期の外来リハビリについて ( No.12 ) |
- 日時: 2021/06/23 18:40
- 名前: フジ◆d/CSnyN/IM ID:wrrG6YiE
- よーはんさんの言われるように、医療保険での維持期の外来リハビリは、介護保険の認定結果が出た時点で受けられなくなります。ただし、これは理学療法士や作業療法士と個別に行う疾患別リハビリテーションのことので、もし病院でのリハビリが電気治療やホットパックなどの物理療法のみであれば問題ないと思います。
私の地域でも、医療でのリハビリを希望される方が介護保険の認定結果を取り下げるかたもおられたので、介護保険を申請する際は、医療保険での維持期の外来リハビリの希望はないか確認する様になっています。
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