自宅で入浴できるようになったとしても通所介護利用継続も入浴支援を受け続けることも問題なく可能です ( No.1 ) |
- 日時: 2021/06/19 14:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- @Aとも、間違った考え方です。
確かに入浴加算Uは、自宅で入浴できるように支援することを一番の目的にしていますが、そもそも自宅で入浴できる方は、通所サービスを使ってはならないというルールも、自宅で入浴できる方は通所サービスで入浴支援を受けてはならないというルールも存在しません。
つまりこの加算対応によって、仮に利用者が自宅で入浴できるようになっても、そのまま通所介護を継続利用して、その日は通所介護で入浴支援を受けることに何の支障もないのです。
その程度のことは、質問されても即答できるように勉強してください。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/06/19 14:50
- 名前: 新米事務 ID:dFsg.IIo
- 算定に問題はないとご返答していましたが、行政担当や包括職員も同等の見解との事で確信をもって対応できたらと相談させて頂きました。
週明けにでも改めて行政担当者に連絡し見解の確認をとる予定です。 ご回答ありがとうございました。
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あまりよくこの加算を理解していないように思える ( No.3 ) |
- 日時: 2021/06/19 15:42
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- >自立した入浴が可能な方は対象とはせず
この加算は、「用者が自身の身体機能のみを活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよう見守り的援助」(令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.8問6)であっても算定できるので、現在字リル入浴できる方を除外する必要はありません。
ただし利用者もしくはその家族の同意が得られない場合は算定できません。
それ以外の理由で算定できないんあてことは、ほぼ想定できません。
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ケアマネからこの加算の算定を促すくらいの気概はないのか ( No.4 ) |
- 日時: 2021/06/19 17:57
- 名前: カツカツ相談員 ID:.bBehCJ6
- 愚痴なので不適切であれば削除して下さい。
弊事業所は必要な事務処理手順を経て4月から入浴介助加算Uを算定していますが、ケアマネージャーから「自宅で入浴できるようになることを本人は望んでいるのか」と加算の算定に対して否定的な問い合わせを受けることが何度かありました。そのことにとても違和感を感じています。 ケアマネが、「自分の担当する利用者にもっと元気になってもらいたいから」とケアマネからデイサービスに対してこの加算の算定を促すくらいがケアマネのあるべき姿じゃないんですか。ケアマネの裁量となる範囲を増やしたくて、事業所に対して締め付けを行っているようにしか感じられないです。
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担当ケアマネジャーが認めないために算定できないというケースが相次いでいますが・・・。 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/07/19 12:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ZF/RLCBI
- 入浴介助加算Uについて、計画担当ケアマネジャーが認めないために算定できないというケースが相次いでいます。
しかしそれはケアマネの権限を逸脱した否定行為としか言えません。
介護保険制度上のルールとして、介護支援専門員には何ができて、何ができないのかをしっかり理解してください。その理解がない状態では、ケアマネの役割や存在理由もわからなくなりますよ。
参照:厚顔無恥(こんがんむち)のケアマネと呼ばれないように・・・。 https://masahero3.livedoor.blog/archives/52135210.html
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