通所リハビリで指示に必要となる診療を行うことは出来ません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/06/25 17:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zaAtGqY.
- 訪問リハビリテーションは、「指示を行う医師の診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。また、別の医療機関の医師から情報提供を受けて、訪問リハビリテーションを実施した場合には、情報提供を行った医療機関の医師による当該情報提供の基礎となる診療の日から3月以内に行われた場合に算定する。」という原則があるので、どの医師が指示を行う場合でも、その前に診療という行為がなければなりません。
しかし >訪問を開始するための診療を通所の機会に行い指示を出すことで
通所リハビリ事業所は保健医療機関ではないので、そこで診療を行うことは出来ませんよ。そのような対応は認められないと思います。
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考えすぎでは? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/06/26 15:30
- 名前: えっと ID:KdS71nkk
- 通所リハ事業所で診療をできないのであれば、往診による診療もできないと言うことになってしまいます。
そうすると、そもそも老健施設は訪問リハを出来なくなってしまいます。 (減算意外は) 普通に考えて何らかの方法で老健施設の医師が診察をすれば大丈夫だと思いますけどね。
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追伸 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/06/26 15:46
- 名前: えっと ID:KdS71nkk
- 通所してない人のことを書いてしまいますた。
通所している人ならば通リハの計画書を3月に1回は見直すための診察をしているはずなので、そのまま訪問の指示を出せますね。
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訪問リハビリの医師の指示について ( No.4 ) |
- 日時: 2021/06/26 17:05
- 名前: yoshi◆seUo94yYu. ID:aaegF0j.
- masaさんの回答の通りです。
保健医療機関で診察を受け指示を貰わないとだめです。
そもそも「訪問リハビリテーション事業所」も「通所リハビリテーション事業所」も病院か診療所の併設のはずだから、そこで主治医の診察を外来なり訪問診療なりで受けて指示を貰えば済む話です。
老健併設の「訪問リハビリ事業所」は、別の医療機関の医師から情報提供を受けないと、サービス提供できません。老健医師が指示できるのは、老健入所者の退所時のみだったと思います。
普通は、老健は医療法人が運営しているので、母体の医療機関に受診して情報提供を受けて実施しているのでは、と思いますけど。
どちらにしろ、介護サービス中の医師の診察による指示はありえないはずです。
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本当なら酷い話し ( No.5 ) |
- 日時: 2021/06/27 08:49
- 名前: えっと ID:xNqUTt.E
- yoshiさんのおっしゃることが本当なら老健退所後以外のときは、減算ということですね。
厚労省も老健に訪問リハを推奨しておいて、ひどい話しですね。 QAで減算で算定するようにと言わないといけませんね。 本当かな?
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老健医師の診療で実施可能だと思います。 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/06/28 10:15
- 名前: 老健事務員 ID:6dm/VnQo
- 訪問リハの開始・継続に関しては
・老健医師の診療から3月以内に行われた場合のみ算定可能 ・やむを得ず、他の医療機関での診療が必要な場合、減算となり情報提供が必要
というものなで、基本は老健医師の診療のみで可能だと思います。 問題は通所リハビリでの診療の可不可ですが・・
・この診療というのがは厄介で保険算定が絡みません。その為、保険上の抵触は ありません。 ・老健医師が通所の利用者を診療するということ自体は不自然ではありません。 ・訪問リハの診療は通所リハとは別目的の診療なので通所リハの中断が必要とも解釈 できます。
「診療をする」という行為自体は完了するので、要件には沿っているとも解釈できます。ただ、訪問リハビリの不可というよりも、通所リハの不可の可能性も含んでいるような気もしますし、積極的に推奨するような話ではないようには感じます。保険者の判断になるかと思いますが、ちょっと仕組み自体が不透明ですね。
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老健のように両方のサービスを実施している場合について ( No.7 ) |
- 日時: 2021/06/28 12:51
- 名前: シーガル ID:aXTn/HC.
- 老健にとって、訪問リハの実施は避けられないようになっていますね。
当施設でも近い将来実施できるように検討しなければ、という話は出てきています。ただ、やはり医師の診察をどうするか?訪問するしかないのか?というところが課題になっていますね。
今回のような通所リハと訪問リハを併用するようなケースについては、運営基準解釈通知にて、 通所リハビリと訪問リハビリの両方の指定を受けており、リハ会議等で情報共有等ができているような場合には、計画書の取り扱いや診療録の取り扱いなど緩和されていることから、通所リハビリでの診察をもって、訪問リハビリの診察も行ったことにする取り扱いはやり方によっては可能だと解釈できないでしょうか?
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老健医師の診療は通所時には無理でしょうね ( No.8 ) |
- 日時: 2021/06/28 14:15
- 名前: 老健事務人 ID:7xAQFa.Q
- 様々なご意見ありがとうございます。
老健において通所利用時間内に診療するというのは、通所サービスには含まれないため不可なんでしょうね。
では通所利用日でない日に、老健に出向いてもらい診療するというのは可能でしょうか。それでも老健自体が保健医療機関でないため、併設の病院などでの診療、情報提供が必要になるのでしょうか。
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老健は介護施設ですよ ( No.9 ) |
- 日時: 2021/06/28 14:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho
- 老健は介護施設です。老健での診療は利用者の健康管理のために必然的に行わねばならない老健医師としてのルーチンワークです。老健利用者以外の方がそこに通って、老健医師が診療するのは診療報酬の算定をしないと言っても不可でしょう。
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通所リハでの診療が問題ないと書いている人がいますが認識不足です ( No.10 ) |
- 日時: 2021/06/28 15:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8vQMv5Ho
- 通所リハビリで、訪問リハに必要な診療を受けられるようなことを書いている人がいますが。通所リハの目的は、「利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。」であって、それ以外の目的の利用は認められていません。
通所リハ利用中に必然的に生ずる診療行為と、もともとの利用目的ではない診療を通所リハで行うことも同じではありません。そのような診療行為は指定居宅サービスの運営基準違反です。
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もう少し勉強が必要ですね ( No.11 ) |
- 日時: 2021/06/28 16:19
- 名前: 老健事務人 ID:7xAQFa.Q
- 老健の医師が診療し、指示を出せるのはyoshiさんが言われるように、老健入所者が退所時のみということで、ほとんどのケースがかかりつけ医の診療、情報提供が必要なんですね。
もう少し勉強したいので、訪問リハの指示を出すための、(老健の)医師の診療について記載されている通知などがあれば、教えていただきたいのですが。
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老健医師が訪問して診療・指示出しをしているところもあります。 ( No.12 ) |
- 日時: 2021/06/28 17:43
- 名前: サザンアイルズ ID:3gkNNRuk
- 老健からの訪問リハビリの事例、大変興味深く読ませていただいています。
老健の中には、老健医師が訪問リハビリ利用者のご自宅を回っての訪問診療を行って指示出しをしている事業所もあります。
訪問リハビリのための診療を、医療機関でない老健施設の医師が行っていることの矛盾がありますよね。こういった方法も違法になるのでしょうか。
だとしたら、そもそも「老健からの訪問リハビリ」は何を想定して設定されているのでしょうね。
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老健医師の訪問診療が基本と思っています。 ( No.13 ) |
- 日時: 2021/06/28 18:14
- 名前: 老健事務員 ID:6dm/VnQo
- 訪問リハビリは通院が困難な方を対象として想定しています。
老健の訪問リハビリは、原則として老健の医師の診療が必要になります。 この二つから、老健の医師が訪問して診療することを基本想定としていると考えます。 老健医師の診療は介護保険法上の要件なので、合法というか、実施しない方が違法になってしまいます。減算の上での別医療機関対応も可能ですが。
元々は医療機関での診療・指示の上で、計画作成の為にさらに老健の医師の診療・指示が必要という仕組みでした。これだと二重診療になってしまうので、老健医師の診察を原則とすることになったように記憶しています。
少し強引な成り立ちなので、ちょっと無理な作りをしていると感じます。
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