努力義務期間が終わった翌月中(10月)に配置されればよいという意味かと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2021/07/03 10:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI
- 9/30までの6カ月は経過措置期間で、この期間の研修受講者の配置は努力義務。
10月からは配置義務となるが、それは10/1からではなく、10月中の配置で構わないという意味だと思います。
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安全対策体制加算と安全管理体制未実施減算について ( No.2 ) |
- 日時: 2021/07/03 12:47
- 名前: 孤独なケアマネ ID:b.n36k4g
- 運営基準(第35条第1項第4号)
当該義務付けの適用に当たっては、令和3年改正省令附則第10条において、6ヶ月間の経過措置を設けており、令和3年9月30日までの間は、努力義務とされている。
上記については、安全管理体制未実施減算に係る規定と思いますが、いかがでしょうか?
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その通りですね ( No.3 ) |
- 日時: 2021/07/03 12:48
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI
- No.2の孤独なケアマネさんの書かれている通りですね。
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