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[3685] 科学的介護推進体制加算の猶予期間
日時: 2021/07/04 18:06
名前: 素人 ID:sC/Bv4jA

今更低レベルな質問で申し訳ございません。

・科学的介護推進体制加算の猶予期間
令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は算定を開始しようとする月の5月後の月、10月10日までに提出ですが。
5月や6月に入所、退所した方の情報提出も5月後(5月なら11月10日)でよろしいのでしょうか?
メンテ

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そうではあるのですが・・・。 ( No.1 )
日時: 2021/07/04 18:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:48KXwL/g

その通りです。入所した日の属する月から起算になりますから。

でもその通りにすると、入所月に応じて情報提出がバラバラとなって大変なことになります。そのため何も猶予期間を最大限に使う必要はないので、10/10に大多数の利用者の情報を提出するのですから、それに合わせて5月以降の入所の人も、同時期に情報提出する方が後々楽になると思います。
メンテ
追加で申し訳ございません ( No.2 )
日時: 2021/07/04 20:24
名前: 素人 ID:sC/Bv4jA

masa様ありがとうございます。

やはり後々の提出管理を考えると、余裕があれば4月〜9月の情報を10月10日に提出するのがベストになるんでしょうか。

ちなみに4月の情報を5月後の月、10月10日に提出した場合
次の「少なくとも6月ごと」に提出は、9月から6月後の2月情報を3月10日提出で間違いないでしょうか?
メンテ
修正いたしました ( No.3 )
日時: 2021/07/04 20:34
名前: 素人 ID:sC/Bv4jA

間違えましたすみません

>次の「少なくとも6月ごと」に提出は、9月から6月後の2月情報を3月10日提出で間違いないでしょうか?

正しくは、9月から6月後の3月情報を4月10日提出で間違いないでしょうか?
でした、申し訳ございません。

メンテ
違います ( No.4 )
日時: 2021/07/05 11:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA

「少なくとも6月ごと」に提出は、初回提出から6月後の翌月10日までに提出するのではありません。

例えば10/10までに情報提出した利用者については、その後10月から3月までの6月の間のいずれかの月の翌月まで情報提出すればよいので、場合によっては1月後や2月後に提出する利用者がいても良いわけです。そのように途中で入所した人の提出期間をずらしながら、全員を同じ月の提出にそろえることが可能です。
メンテ
度々すみません、お願いします ( No.5 )
日時: 2021/07/05 18:56
名前: 素人 ID:ymLP1P/o

masa様、度々ありがとうございます。
理解力がなくて申し訳ないです。
恥ずかしながらもう一つ質問させてください。

4月の情報を猶予期間を使い10月10日に提出した場合の2回目の情報提出は、「4月時点の情報」から「少なくとも6月」の11月10日に2回目の情報提出という事とは違うのでしょうか?
「4月時点の情報」でも提出した情報が10月10日なら、そこから「少なくとも6月」という事なのでしょうか?
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猶予期間を利用した場合の、次回情報提出時期の解釈はまだできていません〜わかる方是非情報提供してください ( No.6 )
日時: 2021/07/05 19:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA

No.4は、猶予期間を想定しないで例示したものですが、猶予期間を使った場合の、初回以降の情報提出時期は、現在まで示されている通知では解釈不能だと思っています。

今後、疑義解釈が必要ではないでしょうか?それともこの部分の解釈ができる方は、是非情報提供してほしいと思います。
メンテ
県の返答 ( No.7 )
日時: 2021/07/05 20:55
名前: デイ ID:Wf4wct3c

私も同様の疑問を抱いたので県に確認した所、あくまで猶予は猶予でしかない為、2回目の提出は本来の提出月を起算して下さいとの指示を頂いております。

しかしながら、そうすると個別機能Uや口腔機能Uのデータ提出について、4月分の猶予期間後提出が8/10、4月起算のデータ2回目が8/10と2種類のデータが混合すると考えております。
LIFEの現状を考えると同月に2種類のデータが重複することは危険と考え猶予期間中ではありますが上記のデータは7/10に4月分を、8/10に4月分2回目を提出するようにしています。
メンテ
ありがとうございます ( No.8 )
日時: 2021/07/05 23:46
名前: 素人 ID:ymLP1P/o

masa様
デイ様
ありがとうございます。参考になりました、
メンテ
2回目以降に猶予がないと非常におかしなことになる ( No.9 )
日時: 2021/07/06 06:42
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Eb4oWUw

>2回目の提出は本来の提出月を起算して下さい

これだと2回目の情報提出が、初回の猶予期間での情報提出月より前になってしまう加算もあるので、非常におかしなことだと思います。

国から1日も早く疑義解釈通知が出されることを期待します。
メンテ
県担当者の想定ケースが分からないので何とも ( No.10 )
日時: 2021/07/08 10:49
名前: 事務職 ID:miUl8H02

>2回目の提出は本来の提出月を起算して下さい

というのは、県担当者とデイ様で質問と回答が噛み合っていない可能性はないでしょうか?
期間の話と回数の話が混ざっているので、ケースによってはこの回答は正しいと思いますし、ケースによってはおかしいとなると思います。

以前全老健のLIFE窓口に似たような質問をしたことがあります。
その時に教えてもらった幾つかの想定パターンをもとに考えると、
仮に4月加算算定開始、猶予期間8月10日までとした場合、次のようなパターンがあると思います。

例1
1回目:4月評価データ(猶予期間中:8月10日までに提出)
2回目:7月評価データ(2回目だからではなく、そもそも猶予期間が終わるので8月10日までに提出)

例2(途中計画変更などでデータを頻回に提出)
1回目:4月評価データ(猶予期間中:8月10日までに提出)
2回目:5月評価データ(2回目だが猶予期間中なので8月10日までに提出すれば良い)
3回目:6月評価データ(3回目だが〃  )

7月以降の評価データは猶予期間が終わるので翌月10日までに提出


県担当者が例1を前提に回答していたらおかしくはないです。
例2を前提で5月評価分を6月10日までに提出という意味だと明らかにおかしいですね。
メンテ

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