回答します ( No.1 ) |
- 日時: 2021/07/06 08:46
- 名前: ケアマネ ID:pj0Fqbsk
- 1 介護サービスを受けるなら、脳梗塞の場合は介護保険優先となります。
2:障害にもケアマネと同じような職種(相談支援専門員)がいます。
3:本当です。介護保険にも、収入に応じた減額の仕組みもあります。 (高額介護サービス費や負担限度額など)
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質問者の希望は実現できます ( No.2 ) |
- 日時: 2021/07/06 10:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Eb4oWUw
- 脳梗塞による後遺症がある場合は、65歳未満でも介護認定を受けて、介護保険サービスを利用できますが、介護認定を受けるか否かは申請者の意思によって決定されることで、他人が強制することができる問題ではないです。
>障害サービスでヘルパー支援をお願いしたいと考えていますが
無理ではないです。介護認定申請を行わない限り、障がいサービスを利用できます。
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介護保険を使わせたいのでしょうか? ( No.3 ) |
- 日時: 2021/07/06 11:09
- 名前: 櫻井 ID:4OZnQI/o
- お返事ありがとうございます。
「脳梗塞は16疾病なので、65歳以下でも介護保険が使えます」 というのは分かりましたが、使いたくないのに申請しないといけないのか?というところが疑問でした。 申請しなければ不都合が出るという場合は、介護保険申請を考えようと思います。
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いつからサービス利用がしたいのか ( No.4 ) |
- 日時: 2021/07/06 12:04
- 名前: 徒然 ID:59.JDtow
- 病院よりも直接自治体の障がい担当窓口に相談に行かれたほうが正確で速いです。
断片的な情報なのでどこまで障がいサービスのことが進んでいるかわかりません。 様々なことが想像できますが、障がい者手帳を持っていてもいきなりサービス利用はできませんし、障がい区分を申請していなかったり。 このあたり、自治体によってローカルルールが様々です。ネットには載ってません。 なので、両方の制度について「いつから」「何が」「いくらで」できるのか、正確なことを役所で尋ねてみてください。 介護保険のほうが希望するスピードでサービス利用ができるかもしれませんし。 お金のことも役所に収入、貯蓄等を証明できるものを持って相談したら概算で負担額を計算してくれますよ。
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認定うけなくても良いのですか ( No.5 ) |
- 日時: 2021/07/06 12:59
- 名前: ケアマネ ID:pj0Fqbsk
- 初耳です。
介護認定対象なのに、認定を受けずに障害サービスのみで継続する事はできるのですか。
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申請はできるもの ( No.6 ) |
- 日時: 2021/07/07 15:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tFQhuNcE
- いつから介護保険は義務申請になったというのですか。介護認定の申請は、「できる」のであって、「しなければならない」わけではありませんよ。
介護保険と障害者サービスの適用関係は、介護認定を受けた利用者が、本来優先適用さるべき介護保険サービスではない、障害者サービスを利用する際の適用関係であって、40歳以上の障害者の方が、特定疾病に該当する状態になったからと言って、必ず介護認定申請をしなければならないという法律はありません。
医療保険訪問看護を継続利用したいから、介護保険訪問看護に移らなくてよいように、65歳になっても介護認定申請をしない方もいるのが、この制度です。
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ベッドと車椅子が借りれない事について ( No.7 ) |
- 日時: 2021/07/06 15:54
- 名前: 櫻井 ID:4OZnQI/o
- ベッドと車椅子のレンタルがあるのは介護保険の魅力ですが、今のところこの部分は何とかなりそうです。
masaさんがおしゃる通り、医療保険での看護師の訪問も考えています。ですから障害サービスでお願いしたいと思っているのです。
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手帳の取得をしてください ( No.8 ) |
- 日時: 2021/07/06 17:02
- 名前: りら ID:lesq6Rv.
- 障害者のサービス受けるに当たっては、障害者手帳の取得が一番先にやる事だと思います。
しかし、脳梗塞による肢体不自由で障害者手帳を取得しようとした際は 「障害が固定した状態」 にならないと役所が受付してくれない又は医師が診断書意見書を記入してくれません。 障害が固定した状態というのは、発症してすぐの状態ではなく一定期間経過して、障害がこれ以上回復しない状態という事です。 一定期間は役所によって違うかもしれません。私の役所は6か月経過しないと受付してくれません。そこから1か月〜2か月後にやっと障害者手帳が発行されます。 障害者手帳を受け取ってから初めて障害者のサービスが受けられます。
なので、障害者の相談支援事業所に相談し、そこで具体的な相談をすると安心できるかと思います
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手帳の有無は必須ではないかと ( No.9 ) |
- 日時: 2021/07/07 09:33
- 名前: ノリ ID:qvnOs2eI
- 念のため市町村窓口に確認した方が良いとは思いますが、障碍者手帳が無くてもサービスは受けられると思います。
障害福祉サービス受給者証の申請が必要ですが、これは障碍者手帳とは別なので。
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身体障害者手帳取得は必須です ( No.10 ) |
- 日時: 2021/07/07 12:02
- 名前: トム ID:0JIZcc4c
- 障害福祉サービスを受ける方の要件として、身体障害を理由とする方については「障害者手帳」の交付を受けている必要があります(知的障害・精神障害等を理由とする場合、手帳は必須ではありませんが)。
脳梗塞等の場合、リハビリ等により機能がある程度回復する可能性がありますので、医師との相談が重要かと思います。その結果、リハビリを実施しても回復が認められない場合などが診断書に記載があれば一定期間を空けなくても手帳交付となる場合もあります。症状固定が原則となりますが、変動の可能性があると医師が判断した場合、数年をスパンとして有期認定(更新あり)となる場合もあります。
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すみませんでした ( No.11 ) |
- 日時: 2021/07/07 12:28
- 名前: ノリ ID:qvnOs2eI
- すみません、脳梗塞という疾患を見逃していました(^^;
まずは市町村や主治医に相談されるのが一番ですね。 早く福祉サービスが受けられることを祈っております。
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介護保険申請をさせれます。 ( No.12 ) |
- 日時: 2021/07/07 15:13
- 名前: なーむーん ID:urQRxSHc
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について
原則)障害者についても、65 歳以上の者及び40 歳以上65 歳未満の医療保険加入者は、原則として介護保険の被保険者となる。
視点)市町村は、介護保険の被保険者(受給者)である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが 可能か否か、当該介護保険サービスに係る保険給付又は地域支援事業を受け、又は利用することが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定すること。
S政令都市QA Q 65 歳になると介護保険サービスを利用することになると聞いたのですが、これまで障害福祉サービスを利用していた場合には、 負担 額が心配なので 65 歳到達後も継続して障害福祉サービスを利用できるのでしょうか。 A 65 歳到達時には障害福祉サービスを利用していた場合でも、必ず介護保険サービスへの移行が必要になりますただし、障害福祉サービス固有のものについては 65 歳到達後も継続して利用可能です。
今回のケースは、訪問介護サービス を利用するので、介護認定申請させれます。
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皆様アドバイスありがとうございます。 ( No.13 ) |
- 日時: 2021/07/07 19:11
- 名前: 櫻井 ID:ZYxhsmOI
- 1:脳梗塞だから障害者手帳が先。障害者手帳を取得してから障害サービスの利用を市役所の窓口で相談
という解釈で良いでしょうか?
なーむーんさんの「介護保険申請をさせれます」というタイトルが分かりません。「介護保険申請をさせられます」でしょうか? 65歳で介護保険に移行は理解できています。今55歳です。 65歳まで障害サービスでつなぐかは未定ですが、現時点で介護保険を申請する必要性が分からないため質問しています。
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障害サービスは暫定で動けないというのは本当ですか? ( No.14 ) |
- 日時: 2021/07/08 08:02
- 名前: 櫻井 ID:t2b4JX1Y
- 何度もすみません。
「介護保険は暫定で動けるけど、障害サービスは暫定で動けない」と言われましたが本当でしょうか?
障害者手帳を取得するまでに、本人の状態をみる期間があり(6カ月程度)そこから障害者手帳取得(1か月〜2か月程度)。手帳取得後窓口で障害支援区分認定の申請(1か月程度) サービスを受けられるまでに8カ月くらいかかるという事でしょうか?
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市町村福祉担当窓口でお聞きいただくのがよろしいかと。 ( No.15 ) |
- 日時: 2021/07/08 09:13
- 名前: トム ID:qR6fK7t2
- 長くなりますので、不適切であれば削除ください。
特定疾病に該当する脳梗塞(脳血管疾患)により身体に不自由が生じた場合、40歳以上64歳以下の方は介護保険サービスの対象者となります。その方が身体障害者手帳の交付を受けている場合は、障害福祉サービスか介護保険サービスの「どちらか」、又は「どちらも」受けることができます。 「どちらか」というのは、障害サービスと介護サービスで同様の支援制度がある場合は、原則「介護サービス」が優先されます。ただし、次のとおり絶対ではありません。 ○サービス内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、基本的には、この介護保険サービ スに 係る保険給付を優先して受けることとなる。しかしながら、障害者が同様のサービスを希望する場合でも、その心身の状況やサービス 利用を必要とする理由は多様であり、介護保険サービスを一律に優先させ、これにより必要な支援を受けることができるか否かを一概 に判断することは困難であることから、障害福祉サービスの種類や利用者の状況に応じて当該サービスに相当する介護保険サービス を特定し、一律に当該介護保険サービスを優先的に利用するものとはしないこととする。 したがって、市町村において、申請に係る障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上 で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断すること。 (「障害者総合支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」より)
また「どちらも」というのは、状況により介護サービス優先でサービスを受けることとなっても、希望する支援メニューがない場合は、その部分について障害サービスを受けることができます。
暫定でのサービス利用ですが、障害サービスでも「障害支援区分」が決定されるまでの暫定でのサービス利用ができる場合がありますが、手帳が交付されていることが大前提となります。手帳交付までの期間については、No.10でも書きましたが、医師判断によるところが大きいです。市町村福祉担当窓口でお聞きください。
最後に。 >障害サービスは本人の収入でみるので、支払ないがい人もいると聞きましたが本当でしょうか? 本人+配偶者の収入となります。市民税非課税世帯であれば自己負担は0です。
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だいぶ見えてきました。感謝いたします ( No.16 ) |
- 日時: 2021/07/08 13:04
- 名前: 櫻井 ID:t2b4JX1Y
- ・脳梗塞だから介護保険の申請は必須というわけではない
・脳梗塞で障害者手帳申請 ・手帳取得後、障害サービス申請 ・暫定で動く事は可能
という事ですね。 皆さん色々とありがとうございました。考えがまとまり次第窓口で相談します。
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障害福祉サービスの暫定利用について ( No.17 ) |
- 日時: 2021/07/12 12:46
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:rNOIKD2s
- 最後の書き込みから少し時間がたっているのですでに見ておられないかもしれませんが、少し気になったので書き込みさせていただきます。
障害福祉サービスの暫定利用についてですが、これを介護保険の暫定利用と同じと考えると危険です。
介護保険の場合、申請時からサービスが使えることに法律上なっています。
しかし、障害福祉サービスは、支給決定をしてから使うことに法律上なっており、どうしても緊急に必要な場合のみ行政の判断で特例的に暫定利用が認められるという形をとっています。 この「行政の判断」というのがくせもので、統一した基準はなく行政独自の判断も問題ないため、一部の地域では全く認められないケースも存在しています。 暫定で障害福祉サービスが使用できるかどうかについては、地域の行政窓口に確認するのが良いでしょう。
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