サービス提供体制強化加算と個別機能訓練加算(ロ)を同列に論じるのがどうかしています。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/07/06 14:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Eb4oWUw
- そもそもサービス提供体制強化加算と個別機能訓練加算(ロ)を同列に論じるのがどうかしています。
サービス提供強化加算は、体制加算だから、その日の勤務状況がどうあろうと、その体制が続いている限り毎日加算できます。
一方で、個別機能訓練加算は、その日の配置状況で加算区分が変わってくるもので、同じ日でもサービス提供時間専従の機能訓練指導員ともう1名機能訓練指導員がプラス配置されている時間帯のみ、その時間に機能訓練を受けている人がTのロを算定し、機能訓練指導員が1名しかいない時間帯の利用者は、Tのイしか算定できないというふうに、有給や出張が影響してきます。
こんな基本的なことを経営者と管理者が言い争っている通所事業所が、今後きちんと経営できるのか、非常に心配になります。
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勉強になりました! ( No.2 ) |
- 日時: 2021/07/07 09:15
- 名前: 通所職員 ID:454fkSLI
- masa様解答ありがとうございます。
体制加算と通常の加算では、前提となる要件が異なるのですね… 勉強になりました!早速、上記の旨を伝えてみたいと思います!
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人のふり見て我がふり… ( No.3 ) |
- 日時: 2021/07/07 13:49
- 名前: ザンジバル ID:U2Tv3dfc
- 終わっている質問に口をはさんで申し訳ないのですが、本当に上記の内容でもめていたのでしょうか?通所職員さんが、話の内容を理解できておらず、勘違いしたのでは?正直上記の内容で実際にもめていたのであれば、通所施設の運営を行えるレベルではないと思います。もし、管理者や経営責任者が理解していないようであれば、基準省令やQ&Aも改めて確認することは必須だと思います。
私もわからないことで質問させていただき、叱責を受けることもあります。偉そうに言うつもりではありません。ただ、グレーゾーンや自治体による判断が必要な介護保険独特の問題ではなく、はっきりと書面にしるされていることです。これからお互い正しい道に進んでいけるようがんばりましょう。
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