このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3691] 特定施設入居者生活介護の訪問看護の利用について
日時: 2021/07/06 17:02
名前: 生活相談員になりたい人 ID:JzLam.7c



初めての投稿になります。
特定施設入居者生活介護の事業所に勤務しています。
皆様に質問があります。

特定施設では介護保険での訪問看護は利用できませんが
@「厚生労働大臣が定める疾病等」
A「特別訪問看護指示書」
のどちらかの対象となっていれば医療保険での訪問看護を利用できることになっていると思いますが、その他の条件で訪問看護を利用する事はできるのでしょうか。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

特定施設の訪問看護について ( No.1 )
日時: 2021/07/06 17:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3Eb4oWUw

>特定施設では介護保険での訪問看護は利用できませんが

これは正確には正しくないですね。特定施設だから訪問看護が利用できないのではなく、特定施設の場合、要支援者もしくは要介護者が主たる利用者だから、介護認定を受けている人は、医療保険訪問看護は利用できないし、特定施設には看護職員の配置義務があって、看護は特定施設の基本サービスなので、介護保険の訪問看護も使えないという意味です。

しかしスレ建ての、@とAについては、要支援者及び要介護者であっても、医療保険訪問看護が利用できることになるので、訪問看護が利用できるという意味です。

そのほかということでしたら、特定施設であっても、特定施設サービスを利用せずに、本体の有料老人ホーム等の居住サービスを受けているだけの非該当や未認定の方がいてもおかしくはないので、その方々は医療保険訪問看護が利用できることになります。

それ以外は考えられないでしょうね。
メンテ
訪問看護の利用について ( No.2 )
日時: 2021/07/06 18:38
名前: 生活相談員になりたい人 ID:JzLam.7c

masa様

ご返答有難う御座います。
ざっくりとしか理解できていなかった部分を、正しく訂正して頂き有難う御座います。


メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成