1〜2時間の通所リハ以外は認められていません ( No.1 ) |
- 日時: 2021/07/07 19:54
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tFQhuNcE
- リハビリ提供時間が1〜2時間の通所リハを行う場合は、リハビリを提供する時間帯に理学療法士、作業療法士または言語聴覚士の代わりに 定期的な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師またはあん摩マッサージ師を配置することも可能 ですが、それ以外は理学療法士、作業療法士または言語聴覚士の配置が必要です。
1〜2時間以外で、認められていないリハ職の配置のない状態での通リハは、減算ではなく、基本は全額報酬返還ではないでしょうか。
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根拠となる資料はありますか? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/07/08 18:42
- 名前: 通所リハ ID:l/3XLPlQ
- 返信ありがとうございます。
当事業所は6〜7時間の通常規模です。 2人のセラピストが休みの場合、1日でも通所リハを営業すると全額返還となる根拠を上司に説明するにあたって何か法令となるものはありますか?
申し訳ありませんがご教授お願いします。
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根拠は制度の規定そのものです ( No.3 ) |
- 日時: 2021/07/08 18:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ubohHL96
- 介護保険サービスについては、職員配置が出来ていない場合の減算規定がありますが、その場合は減算という罰則のもとにサービス提供し、減算単位を算定できるという意味で、減算規定がない場合は、サービス提供してはならないとして、場合によっては指定取り消しになるという意味です。
よって職員配置がされていない状態の、減算規定のないサービスは給付費を算定しても、返還指導を受け、繰り返すような悪質ケースは指定取り消しになります。
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質問です ( No.4 ) |
- 日時: 2021/07/14 17:21
- 名前: さすらいの相談員 ID:iZMs3RQ2
- すみません、質問です。
解釈通知では通所リハビリに必置なのは@医師(第1号)、 A理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員(以下「従事者」という。)(第2号)となっており、セラピストが不在であっても看護師、准看護師若しくは介護職員が配置されていれば営業可能と理解していたのですが・・・(セラピストが必要な加算は算定できませんが)
不安になり質問させてもらいました。間違っていたらすみません
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No.1の通りでしょう。 ( No.5 ) |
- 日時: 2021/07/14 17:39
- 名前: デイPT ID:HGaqv03.
- 通所リハビリテーションを提供するために必要な職員・設備等は次のとおり
・人員基準 医師…専任の常勤医師1以上(病院、診療所併設の介護老人保健施設では、当該病院、診療所の常勤医との兼務可) 従事者 (理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護師、准看護師若しくは介護職員)…単位ごとに利用者10人に1以上 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士…上の内数として、単位ごとに利用者100人に1以上※ ※所要時間1〜2時間では適切な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ師で可
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病院・老健と診療所で人員基準が違います。 ( No.6 ) |
- 日時: 2021/07/15 10:17
- 名前: 元通リハOT ID:zm4pb55I
- 病院・老健での通所リハと診療所での通所リハでは人員基準が異なります。
各々の方の所がわからないので混乱が…
○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成十一年三月三十一日)(厚生省令第三十七号) 第百十一条2 指定通所リハビリテーション事業所が診療所である場合は、前項第二号の規定にかかわらず、次のとおりとすることができる。
一 指定通所リハビリテーションの単位ごとに、利用者の数が十人以下の場合は、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が一以上確保されていること、又は、利用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は看護職員若しくは介護職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されていること。
二 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定通所リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は通所リハビリテーション若しくはこれに類するサービスに一年以上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、〇・一以上確保されること。
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