行動制限が目的なら身体拘束ですが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/07/12 15:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nWvWtkMQ
- 行動を制限する目的で行われる行為はすべて身体拘束であり、質問のように足踏みブレーキを取り付けることも、その目的から言って身体拘束とされますので、生命の危険がある場合で、緊急やむわえない場合以外そのような機器を使用することはできませんね。
しかしそうであれば車いすを座位ツールとして使っていること自体を反省し、見直すべきではないでしょうか。車いすは移動支援ツールですから・・・。
その場で座位保持するところでは、家具椅子に移動するだけで解決する問題と思います。
参照:座位アセスメントは軽視されていないか? https://masahero3.livedoor.blog/archives/51932130.html
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行動を制限することが目的で行われる行為は身体拘束 ( No.2 ) |
- 日時: 2021/07/12 17:32
- 名前: ジョー太郎 ID:4PfD86QI
- 行動を制限する目的で行われる行為はすべて身体拘束であり
その視点で考えれば当然のことですね。 masaさんありがとうございました。
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