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[3716] 老健 短期集中リハビリテーション実施加算の起算日について
日時: 2021/07/22 13:04
名前: 老健相談員♯ ID:F853b8UQ

以下2点に対してご教授いただけますでしょうか。

【1】過去3月以内に老健に入所していた方で、老企第40号 第2の6(11)のCのア で記載されている疾病を発症し、4週間未満の入院後に老健に再入所した場合、起算日は 『平成24年度介護報酬改定に関する関係 Q&A(平成 24 年 3 月 16 日)についてvol.267』 問212の通り前回の入所日という認識で正しいでしょうか。ア で記載されている疾病でも再算定はできないかという点が理解できていません。

【2】過去3月以内に老健に入所していた方で、老企第40号 第2の6(11)のBで4週間以上の入院後に老健に再入所し、短期集中リハビリテーションの実施が必要と認められた場合の起算日は再入所の日という認識で正しいでしょうか。
『平成 24 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)について  Vol.273』 問39 の最後で ※ 平成 21 年 Q&A(vol.1)(平成 21 年 3 月 23 日)問 100 は削除する。 となっており老健の短期集中リハビリテーションは再算定できないとされていると考えているため理解ができていません。


以前のスレッド[188] 短期集中リハ加算の基本的な部分の質問になります。を参考にさせていただいております。よろしくお願いします。
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そんなに難解なルールではないと思うけど・・・。 ( No.1 )
日時: 2021/07/22 19:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:82C9W0qo

なんか質問文が支離滅裂ですが、一生懸命解読して答えます。

短期集中リハビリテーション実施加算の入院後の再算定については、4週間以上の入院後に再入所した場合は、短期集中リハビリテーションの必要性が認められた場合に、再入所から起算して新たに同加算を算定できます。

一方で4週間未満の入院後に再入所した場合は、基本的には前の入所から起算して、残りの期間しか同加算が算定できませんが、ただし第2の6(11)のCのア及びイに定める状態に該当する者については、再入所を起算日として新たに同加算を算定できるというものです。

※トリップ機能も張り付いていません。#は半角にしないとだめです。


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シンプルに考えます。 ( No.2 )
日時: 2021/07/28 18:53
名前: 老健相談員 ID:8gjE/fVE

ご返信いただきありがとうございます。
分かりづらく申し訳ありませんでした。
【1】【2】ともに再入所から起算して算定できることが理解できました。
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