住所地特例の考え方について ( No.1 ) |
- 日時: 2021/07/24 12:58
- 名前: とも ID:QVbEoGbw
- すみません。本題を入力しませんでした。
現在A市に住所を置く方(要支援2)が、B市のケアハウスに入居することになりました。 ただ、今回は本人希望で住所をケアハウスがあるB市に移さず、住民票上はA市のままで入居しています。 その方が何らかの介護サービスを利用した場合、住所地特例の考え方に則り、B市の地域包括支援センターが請求するのですか。 それとも、住民票は移していないため、A市の地域包括支援センターが請求をするのでしょうか。 ご教示いただければ幸いです。
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本来は住所を移していないことが問題ですけど ( No.2 ) |
- 日時: 2021/07/24 13:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- 本来住所とは、勝手に好きな場所に置くことができるものではなく、住所地特例の対象施設ならば、そこに住所を移して、なおかつそこの住所地の被保険者となるのではなくで、元の保険者血の被保険者のままでいられるというものです。
そういう意味で >回は本人希望で住所をケアハウスがあるB市に移さず、住民票上はA市のままで入居しています。
このこと自体が問題なんですが、それが許されている以上、この利用者にとってケアハウスの所在するB市は何も関係のない保険者になります。
すべてA市の管轄になります。
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追記〜介護予防・日常生活支援総合事業等の利用については大きな不利益 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/07/24 13:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:28W1LOl2
- なお、住所地特例対象者に対する地域密着型(介護予防)サービスの指定については、原則として、当該者が居住する施設が所在する市町村(以下「施設所在市町村」という。)が行うものとされ、介護予防・日常生活支援総合事業も同様とされていますが、その特例を使っていない質問ケースの方は、ケアハウス所在地のそれらのサービスは使えず、本人にとって著しい不利益になると思います。
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住民票を移さない理由ですが・・ ( No.4 ) |
- 日時: 2021/07/24 14:54
- 名前: とも ID:QVbEoGbw
- masaさん、早速のご回答ありがとうございました。
本来であれば、居住地に住所を移すのが通常だということは承知しております。 ただし、この方の場合、DV被害を受け避難的にケアハウスに入居されました。 公的には住民票閲覧制限がかかり、加害者が居場所を特定することは難しいとは思いますが、万が一、居場所を特定されては・・とのことで、住民票はそのまま残し、郵便物のみ自宅以外の場所へ転送するという対応を図りました。 利用サービスに制限(不利益)が出てしまうのは、仕方ありませんが・・・
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DVについては ( No.5 ) |
- 日時: 2021/07/26 09:09
- 名前: K ID:ktE6PczI
- >DV被害を受け避難的にケアハウスに入居されました。
この要件であれば、市町村により特例がある場合があります。一度、担当の市町村や地域包括に相談する方が良いかと考えます。
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