捕捉 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/07/26 15:22
- 名前: 新米サ責 ID:SlIY4Pk2
- 捕捉
あくまで制度について詳しく知りたいという思いでの質問です。 実務でどうこうということでなく、サ責として制度のしっかり把握したいと思っています。
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基本原則は実績に応じて算定区分を変えるという扱いはできないことになっています ( No.2 ) |
- 日時: 2021/07/26 17:45
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:MdhIUXMo
- 訪問介護は、居宅サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って計画的に行うことが法令で規定されており、訪問介護の所要時間については、現にサービスを提供した時間ではなく、訪問介護計画において定められた内容のサービスを行うために必要と考えられる標準的(平均的)な時間とています。(平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.2 問17)
よって予定外の問題で5分時間が超過したからと言って、実績に合わせて算定区分を変更することはできません。
なお頻回に時間超過がある場合は、サービス担当者会議でサービス内容を検討しなおしたうえで、必要があれば居宅サービス計画の内容も変更し、それに合わせて訪問介護計画の時間も変更するという必要があります。
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理解できました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2021/07/26 19:01
- 名前: 新米サ責 ID:SlIY4Pk2
- masa様
いつも詳細かつわかりやすいご説明ありがとうございます。
突発的に予定時間を超過したから算定区分を変更するということでないということが理解できました。
今後もし上記のようなことをスタッフに質問された時に自信を持って説明できます。 ありがたいございました。
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