事業所として雇用契約時に週の所定労働時間を規定してないのは、ヤバイですよ ( No.1 ) |
- 日時: 2021/08/01 13:27
- 名前: ケアマネナース ID:KDTUscTM
- 1週間の所定労働時間は、バラバラの際は実態に合わせて平均値で規定しても、有給休暇の賃金の計算は可能となります。
たとえば、「9:00から21:00の間で実働平均5時間」「週平均3.5日勤務」としておき、実態と大きく離れたら、書面を作り直して交付すればよいのです。
ご相談のケースは17日なので、月の合計労働時間数を17で割り、1日当たりの労働時間数を算出し、週平均4日勤務なので4をかけたらいいのではと思います。
不安なら、近くの社労士さんにご相談下さい。
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雇用保険と同じ考えでは? ( No.2 ) |
- 日時: 2021/08/02 09:34
- 名前: kiki ID:rO3cyors
- 有給の付与日は、年度初めに締結する雇用契約通知の勤務日数、勤務時間等で判断するのでは?雇用保険と同様に、その年の予定で考える。但し、雇用保険は、勤務実態が大幅に変化して、勤務時間が月80時間を大幅に下回る状況が続いた場合は、保険から抜ける。
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社会保険との整合性にも注意が必要です ( No.3 ) |
- 日時: 2021/08/02 11:08
- 名前: arito ID:/cAcE/FE
- 所定労働日数が少ない方についての、有給休暇の比例付与のことを言われていると思うのですが、比例付与は、「週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下」の場合に適用されますので、社会保険に入れるような働き方(通常の労働者が週40時間として)をしているという前提から言えば、週30時間以上の所定労働時間ということになりますので、正規の職員と同じ20日を付与する必要があると思います。
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変更があるときは雇用契約のまき直しが当然ですね。 ( No.4 ) |
- 日時: 2021/08/04 11:39
- 名前: ザンジバル ID:/Ity7Anc
- 皆様ご回答ありがとうございます。
ケアマネナース様、雇用契約における内容について、当然のところであると思います。勤務日数や時間が変動するに際し、微妙なところでの判断は、多い方の付与で対応しておりました。今までトラブルはないのですが、気になって質問させていただきました。
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質問のケースの所定労働日数について ( No.5 ) |
- 日時: 2021/08/04 15:56
- 名前: ケアマネナース ID:RmxsTjgk
- 所定労働日数を定めている時は実数でなく、あくまでも労働契約に基づく日数の付与が原則になります。
年間所定労働日数=365日-年間休日(所定休日日数)になります。 月17日出勤のケースで行けば、2月は16日出勤と仮定し年間休日日数は161日になります。 365−161は204日になりますので、年間所定労働日数は204日がご質問のケースの答えになります。 所定労働時間数については、前回回答した考え方で可能なので、そこは省きます。 多めに付与するのは労働基準違反にはならない為、事業所として問題なければ多めの付与で大丈夫かと思います。
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